○熊野町児童虐待防止ネットワーク設置要綱

平成17年12月13日

告示第145号

(設置目的)

第1条 児童の権利を守り、児童虐待等の未然防止や早期発見・早期解決のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定による要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係する行政機関、民間団体等の緊密な連携と相互の協力によって児童虐待防止等の要保護児童対策の推進を図る。

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称を熊野町児童虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)とする。

(事業内容)

第3条 ネットワークは、次に掲げる事項を事業内容とする。

(1) 児童虐待等に関する情報交換及び連携、協力

(2) 児童虐待等に関する広報・啓発活動の推進

(3) 児童虐待等に関する研修活動の実施

(4) その他児童虐待防止等に関する必要な事項

(組織)

第4条 ネットワークは、次に掲げる機関等で構成する。

(1) 広島県広島こども家庭センター

(2) 海田警察署生活安全課

(3) 熊野町医師会

(4) 熊野町民生委員児童委員協議会

(5) 熊野町教育委員会教育総務課課

(6) 熊野町健康福祉部社会福祉課

(7) 熊野町健康福祉部子育て支援課

(8) その他町長が指定する者

(運営)

第5条 ネットワークは、前条に定める機関等の代表者で構成する代表者会議、実務者で構成する実務者会議及び個別ケースの担当者で構成する個別ケース検討会議に分けて活動する。

2 代表者会議は総括的な事項を、実務者会議は実務に関する事項を、個別ケース検討会議は個別の児童への支援内容等について協議する。

3 会議の招集、進行及び活動推進の総合的な調整は、事務局が行う。

(守秘義務)

第6条 ネットワークの構成員は、会議及びこの活動を通じて知りえた個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 ネットワークの事務局は、健康福祉部子育て支援課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に決める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年4月23日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月12日告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町児童虐待防止ネットワーク設置要綱

平成17年12月13日 告示第145号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第2章 児童福祉等/第2節
沿革情報
平成17年12月13日 告示第145号
平成19年4月23日 告示第78号
平成20年5月12日 告示第89号
平成28年3月31日 告示第46号
令和2年3月27日 告示第40号