○熊野町夏期の電力需給対策に伴う企業就業時間等変更に対応した休日保育実施要綱

平成23年6月22日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、夏期の電力需給対策に伴う企業就業時間等変更等により、休日に保護者の就業等で保育に欠ける乳幼児に係る休日保育事業(以下「休日保育」という。)を実施し、保護者の就業等及び子育ての両立支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(対象乳幼児)

第3条 休日保育の対象となる乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)は、次の各号すべてに該当する乳幼児とする。

(1) 町内の保育所に在籍し、又は町内に居住している保育所在籍乳幼児

(2) 休日に保護者の就業等で、家庭における保育が困難である乳幼児のうち、町長が休日保育が必要であると認めた乳幼児

(実施期間)

第4条 休日保育による実施期間は、平成23年7月1日から平成23年9月30日までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する実施期間を変更することができる。

(開所時間)

第5条 開所時間は、午前7時30分から午後7時30分までとする。

(実施施設)

第6条 休日保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、町長が指定する保育所とする。

(実施方法)

第7条 休日保育は、原則として次の方法により実施するものとする。

(1) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に基づき対象乳幼児の年齢及び人数に応じて保育士等を配置すること。ただし、保育士の数は全体で2名以上(常勤1名以上)であること。

(2) 休日であるため、緊急時の体制・対応等には十分に配慮し、実施すること。

(休日保育の申請)

第8条 対象乳幼児の保護者は、事前に休日保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、休日に就業等している旨の証明書を提出しなければならない。

(休日保育の決定)

第9条 町長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、入所可否を決定し、休日保育承認(不承認)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(休日保育の取消し)

第10条 休日保育を利用している乳幼児(以下「入所者」という。)の保護者は、中途で退所しようとするときは、速やかに申し出なければならない。

2 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入所者の入所を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手続により入所の決定を受けたとき。

(3) その他保育の継続を不適当と認めたとき。

(保護者の負担)

第11条 入所した乳幼児の保護者は、入所者1人につき日額2,800円を負担しなければならない。ただし、保育日を振り替えて休日保育を利用する場合においては、保護者負担金を徴収しないものとする。

(徴収方法)

第12条 休日指定保育所は、前条に定める額を保護者から徴収するものとする。

(報告)

第13条 実施施設の長は、毎月休日保育の実施状況について、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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熊野町夏期の電力需給対策に伴う企業就業時間等変更に対応した休日保育実施要綱

平成23年6月22日 告示第81号

(平成28年4月1日施行)