○熊野町助産施設及び母子生活支援施設費用徴収規則
平成21年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)第22条第1項又は第23条第1項の規定に基づき、熊野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が助産施設における助産又は母子生活支援施設における母子保護を実施をした場合において、同法第56条第2項の規定により当該助産施設又は母子生活支援施設に入所した者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該入所承諾を受けた者と生計を一にしている者をいう。)から当該入所に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(母子保護の実施に要する費用の徴収額)
第3条 福祉事務所長は、母子保護の実施に要する費用の徴収を月額によって行うものとし、その額(以下「徴収月額」という。)は、各月の初日における当該被保護者及びその扶養義務者の税額等によって定める階層区分に応じ、別表第2の右欄に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、徴収月額がその月における被保護者の母子保護の実施に要する費用(以下「支弁額」という。)を超える場合においては、当該支弁額を徴収するものとする。
3 同一世帯に2人以上の被保護者が存する場合において、その月の徴収基準月額の最も多額な者1人以外の者(当該徴収基準月額が同額の場合は、そのうち1人を除く他の者)については、第1項に定める額に10分の1を乗じて得た額をその者に係る徴収基準月額とする。
4 月の途中において、母子保護の実施を開始し、解除し、又は停止した場合における被保護者及びその扶養義務者の徴収月額については、前2項の規定を適用する。
(徴収方法)
第4条 第1条の規定による費用の徴収は、福祉事務所長が発行する納入通知書により、納付させることによって行うものとする。
(費用の非徴収及び減免)
第5条 被保護者(助産の実施を受けた妊産婦を除く。)の属する世帯について、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始された場合は、当該開始された日の属する月に係る第1条に規定する費用の徴収は行わないものとする。
2 福祉事務所長は、災害により著しい損害を受けた場合その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認める者に対して、徴収額の全部又は一部を減免することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
助産の実施に要する費用の徴収金基準額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 出産給付費の20パーセント | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 4,500円に出産給付費の30パーセントを加算した額 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円に出産給付費の30パーセントを加算した額 | |
D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の額である世帯 | 8,400円以下 | 9,000円に出産給付費の50パーセントを加算した額 |
備考
1 この表において、「出産給付費」とは、妊産婦が社会保険等の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険等において分娩費、出産費、助産費等出産によって受ける給付額をいう。
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法などの一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 この表を適用する場合において、当該世帯の世帯階層区分は、当該世帯の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。
別表第2(第3条関係)
母子保護の実施に要する費用の徴収金基準月額表
各月初日の児童等の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の年額の区分が次の額である世帯 | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300円 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500円 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600円 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収) |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条
3 この表を適用する場合において、当該世帯の世帯階層区分は、当該世帯の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。
〔根拠法令〕
○児童福祉法第56条