○熊野町助産施設及び母子生活支援施設入所規則

平成21年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、助産施設及び母子生活支援施設の入所に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設入所等の手続)

第2条 法第22条第2項又は第23条第2項の規定による助産施設又は母子生活支援施設への入所の申込みは、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)によらなければならない。

2 熊野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、助産又は母子保護の実施(以下「助産等の実施」という。)を決定したときは、当該助産等の実施の申込みをした者に対しては助産施設入所承諾書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)により、入所させる助産施設又は母子生活支援施設の長に対しては助産施設入所委託書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所委託書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

3 福祉事務所長は、やむを得ない事由により助産等の実施の不承諾の決定をしたときは、当該助産等の実施の申込みをした者に対して助産施設入所不承諾通知書(様式第7号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

4 福祉事務所長は、助産等の実施を解除したときは、当該入所者に対しては助産実施解除通知書(入所者用)(様式第9号)又は母子保護実施解除通知書(入所者用)(様式第10号)により、入所させた助産施設又は母子生活支援施設の長に対しては助産実施解除通知書(施設用)(様式第11号)又は母子保護実施解除通知書(施設用)(様式第12号)によりその旨を通知するものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、児童福祉法施行細則(昭和42年広島県規則第49号。以下「県規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に県規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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熊野町助産施設及び母子生活支援施設入所規則

平成21年4月1日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)