○熊野町助産施設及び母子生活支援施設入所規則
平成21年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、助産施設及び母子生活支援施設の入所に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、児童福祉法施行細則(昭和42年広島県規則第49号。以下「県規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に県規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。