○熊野町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成17年9月1日

告示第104号

(目的)

第1条 熊野町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)は、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたいまた受けたい者(以下「両方会員」という。)が、ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)に会員登録し、会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことにより、子育て家庭に対する支援環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、熊野町とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人等に委託して行うことができる。

2 前項のただし書の規定により委託する場合には、委託の内容を明らかにした契約を書面により締結し、事業の適切な実施を確保するものとする。

(事務所)

第3条 センターは、その事務所を安芸郡熊野町貴船9番14号(くまの・こども夢プラザ内)に置く。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) センターの会員の募集、登録等に関すること。

(2) 相互援助活動の調整に関すること。

(3) 会員を対象とする研修会、交流会等に関すること。

(4) 子育て支援関係機関等との連絡調整会議に関すること。

(5) その他事業の目的を達成するために必要な事業

(会員登録の基準)

第5条 会員に登録できる者は、町内に居住し、又は勤務先を有する者で、事業の趣旨を理解しているものとする。

(入会)

第6条 会員登録をしようとする者は、熊野町ファミリーサポートセンター会員登録申込書(様式第1号)を提出し、センターの承認を受けなければならない。

2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、熊野町ファミリーサポート会員証(様式第2号)を交付する。

3 会費は無料とする。

(会員の責務等)

第7条 会員は、信義に基づき誠実に相互援助活動を行うものとする。

2 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を他人に漏らしてはならないものとし、退会後も同様とする。

3 会員は相互援助活動中に生じた事故による損害について、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決するものとする。

4 会員は、前項に規定する損害の賠償等に備えるため、別に指定する補償保険に加入するものとする。

(相互援助活動の基準)

第8条 提供会員が相互援助活動を行う場合は、センターの実施する講習を受講していなければならない。

(入会の解除)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、入会を解除する。

(1) 第5条に基づく基準に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が認める前号に類する状態にあるとき。

(退会)

第10条 会員が退会しようとするときは、熊野町ファミリーサポートセンター退会届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 会員は、退会に際して、第6条第2項により交付された会員証を返還するものとする。

(アドバイザー等の設置)

第11条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置き、必要に応じてサブリーダーを置く。

2 アドバイザーは、第4条に規定する事業の実施にかかる業務のほか、次に掲げる事業を行う。

(1) サブリーダーの育成、指導等に関すること。

(2) 相互援助活動の相談に関すること。

(3) 事業の事務処理に関すること。

3 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡、調整等を行う。

(相互援助活動の内容)

第12条 相互援助活動の対象児は、依頼会員又は両方会員の親族であって、0歳から小学校6年生までとし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校等(以下「保育所等」という。)への送迎

(2) 保育所等の始業時間前又は終業時間後の子どもの預かり

(3) 病気の場合等の一時的な子どもの預かり

(4) その他会員の子育てのために必要な援助

2 子どもを預かる場合は、原則として提供会員の自宅において行うものとする。ただし、提供会員と依頼会員との間で合意がある場合は、この限りではない。

3 子どもの宿泊は行わないものとする。

(相互援助活動の実施方法)

第13条 会員は、相互援助を必要とする場合には、アドバイザー又はサブリーダーに対して援助依頼を申込むこととする。

2 依頼会員から援助依頼の申込みを受けたアドバイザー又はサブリーダーは、相互援助内容、日時等を詳細に確認のうえ、申込みの内容に適切と認められる提供会員に連絡する。

3 依頼会員は、前項の規定による依頼内容以外の相互援助を提供会員に求めてはならない。

4 提供会員は、相互援助活動後、様式第4号又は様式第4号の2による援助活動報告書に活動の記録を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

5 提供会員は、援助活動報告書を一週間以内にセンターに提出するものとする。

(報酬等)

第14条 依頼会員は、提供会員に対し、相互援助活動終了後、別表に定める基準に従って報酬を支払うものとする。

2 報酬等の授受については会員間で行うもとする。

3 相互援助活動に交通費が必要な場合は依頼会員が実費を支払う。

4 食事、乳児用ミルク、おやつ、オムツ、着替えなど個々に必要なものについては原則として依頼会員が用意する。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年11月20日告示第166号)

この要綱は、平成21年12月7日から施行する。

(平成28年6月30日告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年10月25日告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

基準額表

活動時間

1時間あたりの報酬金額

平日(月曜日から金曜日)6:00~19:00

500円

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)

平日19:00~22:00

600円

備考

1 最初の1時間までは、それに満たない場合であっても1時間とみなす。

2 報酬金額が異なる時間帯の活動の場合には、区分ごとに計算し30分以内は上記の半額を、30分を超えて1時間までは1時間の金額を加算する。

3 一人の提供会員に複数の子どもを預ける場合は2人目から半額とする。

4 1時間を経過した場合、それ以後1時間ごとに30分以内は上記の半額を、30分を超えて1時間までは1時間の金額を加算する。

5 援助時間は、次のとおり算定する。

(1) 子どもを家庭で預かる場合は、提供会員が子どもを預かったときから依頼会員に引き渡したときまで

(2) 保育施設等の送迎は、提供会員が子どもを預かった時から、保育施設等に送り届けたときまで及び保育施設等から子どもを預かったときから依頼会員に引き渡したときまで

6 第13条第1項に基づき申請した相互援助活動について、依頼会員に帰する事由により利用しなかった場合における報酬金額については、次のとおり依頼会員が支払う。

(1) 前日までに利用を取りやめた場合 無料

(2) 当日に利用を取りやめた場合 相互援助活動の申込内容に基づき上記基準により算定された報酬額の2分の1

(3) 提供会員又はアドバイザー若しくはサブリーダーに対して無断で相互援助活動を取りやめた場合 相互援助活動の申込内容に基づき上記基準により算定された報酬額の全額

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熊野町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成17年9月1日 告示第104号

(令和元年10月25日施行)