○熊野町延長保育等促進基盤整備事業実施要綱

平成8年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に対応するため、保育所が通常の保育時間を超えて保育(以下「延長保育」という。)することについて必要な基本的事項を定めるものとする。

(保育所の指定)

第2条 町長は、保育所の延長保育の需要、所在地、受入可能人数、交通事情等を考慮の上、延長保育を実施する保育所(以下「指定保育所」という。)を別に指定するものとする。

(対象乳幼児)

第3条 延長保育は、熊野町の保育の実施に関する条例(平成10年熊野町条例第5号)に基づき保育所へ入所決定をした乳幼児のうち、保護者の勤務時間及び通勤時間を考慮し、延長保育を必要とする乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)について行う。

(保育時間)

第4条 延長保育に係る保育時間は、指定保育所の長が町長の承認を得て定める時刻までとする。

(延長保育の種類)

第5条 延長保育は、定期利用及び臨時利用の2種とする。

2 定期利用の延長保育は、町長が日常的に延長保育を必要と認めた乳幼児に対して実施するものとする。

3 臨時利用の延長保育は、指定保育所の長が臨時的に延長保育を必要と認めた乳幼児に対して実施するものとする。

(定員)

第6条 延長保育の乳幼児定員は、保育需要及び指定保育所の受け入れ態勢等を勘案しながら、町長が別に定める。

(職員配置)

第7条 指定保育所には、別表で定める算式に基づく人数の延長保育に従事する保育士を配置するものとする。ただし、このうち1人は常勤保育士とする。

(保育士の資格)

第8条 延長保育に従事する保育士は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項に定める資格を有していなければならない。ただし、前条に規定する常勤保育士以外の保育士について充足し難い特別の理由があると町長が認めたときは、幼稚園教諭免許所有者又は保健師、看護師、準看護師資格のある者等をもって替えることができる。

(保育内容)

第9条 延長保育に係る保育内容は、通常の保育に準じて実施するものとする。

2 指定保育所は、毎日午後6時頃、対象乳幼児に補食を給与するものとする。

(定期利用の延長保育の申請)

第10条 定期利用の延長保育を希望する乳幼児の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を指定保育所の長を経由して、町長に提出しなければならない。

(定期利用の延長保育の決定)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を調査し、その可否を決定し、延長保育決定通知書(様式第2号)又は延長保育保留通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(定期利用の延長保育の辞退)

第12条 定期利用の延長保育の決定を受けた対象乳幼児の保護者は、延長保育を必要としなくなったときは、延長保育辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、対象乳幼児の定期利用の延長保育の解除又は停止をすることができる。

(1) 延長保育を必要と認められなくなったとき。

(2) その他延長保育を行うことが好ましくないと認めたとき。

(臨時利用の延長保育の申込等)

第13条 臨時利用の延長保育を希望する乳幼児の保護者は、指定保育所の長が定めるところにより、申請を行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による臨時利用の延長保育の場合において、これを準用する。

(保護者負担金)

第14条 延長保育の保護者負担金(以下「負担金」という。)は、指定保育所の長が町長の承認を得て定めるものとする。

2 保護者は、負担金を指定保育所の長の請求するところにより、納付しなければならない。

(安全管理に必要な措置)

第15条 指定保育所の長は、対象乳幼児の安全を図るため、緊急時における嘱託医に対する協力依頼、連絡網の整備等必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日告示第14ノ2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年8月23日告示第81号)

この要綱は、平成11年9月1日から施行する。

(平成14年10月7日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度中に適用する延長保育の保育時間及び保護者負担金は、第4条及び第12条の規定にかかわらず、指定保育所ごとに町長が別に定める。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

算式

0歳児数×1/3+1・2歳児数×1/6+3歳児数×1/20+4歳以上児数×1/30=所要保育士定数{その数に1未満の端数が生じるときは、年齢別にそれぞれ小数点第1位まで計算し(小数点第2位以下切捨て)、合算した値の小数点第1位を四捨五入する。}

摘要

1 各年齢は、対象乳幼児が入所措置された日の属する月の初日の満年齢をいう。

2 所要保育士定数が3未満の時は、3とする。ただし、対象乳幼児が15人未満の時は、2とする。

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熊野町延長保育等促進基盤整備事業実施要綱

平成8年4月1日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)