○熊野町特定教育・保育施設の利用者負担額等徴収規則
昭和44年4月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項の規定に基づき、扶養義務者から徴収する利用者負担額等について必要な事項を定める。
(利用者負担額)
第2条 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額(以下「保育所利用料」という。)は別表第1の基準に基づいて徴収する。
2 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、0円とする。
3 前2項に規定する場合において、子どもの年齢計算については、保育の利用が行われた年度の初日の前日を基準日とし、その年齢による適用区分は当該年度中に限り変更しないものとする。
4 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、0円とする。
5 第1項に規定する利用料は、その教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(主として当該世帯の生計を維持する者である場合に限る。)のすべての者の課税額の合計額によりその階層を認定する。この場合において、4月分から8月分までの利用料に係る階層の認定については前年度、9月分から翌年3月分までの利用料に係る階層の認定については当該年度の状況によるものとする。
(1) 前年度の課税額に変更があった場合 当該年度における4月から8月分
(2) 当該年度の課税額に変更があった場合 当該年度における9月から翌年3月分
第3条 保育所利用料の納期限は、毎月末日(12月分は25日)とし、別に定める様式による納入通知書又は口座振込によりその月分を徴収する。
(中途入退所者の利用料)
第4条 月途中に入退所した教育・保育給付認定子どもに係る保育所利用料は、当該教育・保育給付認定子どもについて別表第1により算定された保育所利用料の月額に、当該月の開所日数(当該日数が25日を超える場合は25日とする。)を乗じて得た額を25で除して得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(保育所利用料の減免又は納期限の延長)
第6条 町長は、保育所利用料の納付義務者で、災害その他特別の事情により徴収すべき保育所利用料が第2条により難いと認める場合並びに納期限の延長を必要と認める場合においては、本人の申請により保育所利用料を減免し又は3月を超えない限度において納期限を延長することができる。
2 保育所利用料の減免又は納期限の延長の基準等は、町長が別に定める。
(短時間保育に係る時間外保育料及び延長保育料)
第7条 短時間保育に係る時間外保育料及び延長保育料は、別表第2の基準に基づいて徴収する。
2 短時間保育に係る時間外保育とは、短時間認定の乳幼児に対する保育の提供を行う日の午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までの間の時間外保育(法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)をいう。
3 延長保育とは、保育の提供を行う日の午前7時から午前7時30分まで、午後6時30分から午後7時若しくは午後7時30分まで間の時間外保育をいう。
(利用者負担額の特例)
第8条 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者について、特定教育・保育施設等の利用者負担額に係る市町村民税所得割額の算定に当たっては、その者の申請により地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦(寡夫)控除が適用されるものとみなす。
2 前項の申請をする者は、保育所入所申込書若しくは支給認定申請書(以下「申請書」という。)にその旨を記載し、申請すべき事由の事実を証明できる書類等を添えて提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により、申請書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(市町村民税率が異なる地域に住所を有する者の特例)
第9条 本町と市町村民税の税率が異なる市町村の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を本町の区域内に住所を有する者であるとみなして、特定教育・保育施設等の利用者負担額に係る市町村民税所得割額を算定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和52年6月30日規則第2号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月10日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の熊野町保育料徴収規則の規定は、平成3年度分の保育料から適用し、平成2年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成4年2月17日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の熊野町保育料徴収規則の規定は、平成4年度分の保育料から適用し、平成3年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月16日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の熊野町保育料徴収規則の規定は、平成7年度分の保育料から適用し、平成6年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第3ノ2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の熊野町保育料徴収規則の規定は、平成10年度分の保育料から適用し、平成9年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月14日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改定後の熊野町保育料徴収規則の規定は、平成17年度分の保育料から適用し、平成16年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成19年7月17日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の熊野町保育料徴収規則の規定は、平成19年度分の保育料から適用し、平成18年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の熊野町保育料徴収規則の規定は、平成20年度分の保育料から適用し、平成19年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の熊野町保育料徴収規則の規定は、平成20年度分の保育料から適用し、平成19年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月3日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の熊野町保育料徴収規則の規定は、平成22年度分の保育料から適用し、平成21年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の熊野町保育料徴収規則により保育料を徴収しているものについては、改正後の熊野町保育料徴収規則により保育料を徴収しているものとみなす。
附則(平成27年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の熊野町保育利用料等徴収規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成27年度分から適用し、平成26年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
3 改正前の熊野町保育料徴収規則第2条の規定により保育料を決定されたものの階層区分(以下、「平成26年度階層」という。)と、改正後規則により、平成27年度分の保育所利用料を決定された場合の階層区分が、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定を適用しないことにより、2段階以上上昇した場合においては、平成26年度階層より1段階高い階層を適用する。
4 前項の規定は、平成27年度分の保育利用料のみに適用する。
5 保育短時間認定における時間外保育料においては、保護者の就労時間等により無料とすることができる。
附則(平成27年12月10日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 前項の規定に関わらず、改正後の熊野町保育所利用料等徴収規則第2条第1項にかかる規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第25号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 保育所利用料徴収金基準額表
各月初日の在籍乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分 | 保育所利用料の月額 | ||
3歳未満児保育認定子ども等 | |||
標準時間認定 | 短時間認定 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(含単給世帯)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C | 市町村民税所得割額 48,600円未満 | 10,000 | 9,800 |
D01 | 市町村民税所得割額 48,600円以上60,600円未満 | 15,000 | 14,700 |
D02 | 市町村民税所得割額 60,600円以上70,200円未満 | 17,000 | 16,700 |
D03 | 市町村民税所得割額 70,200円以上97,000円未満 | 23,000 | 22,600 |
D04 | 市町村民税所得割額 97,000円以上116,800円未満 | 29,000 | 28,500 |
D05 | 市町村民税所得割額 116,800円以上130,200円未満 | 35,000 | 34,400 |
D06 | 市町村民税所得割額 130,200円以上169,000円未満 | 42,000 | 41,200 |
D07 | 市町村民税所得割額 169,000円以上188,800円未満 | 47,000 | 46,200 |
D08 | 市町村民税所得割額 188,800円以上214,500円未満 | 52,000 | 51,100 |
D09 | 市町村民税所得割額 214,500円以上256,000円未満 | 55,000 | 54,000 |
D10 | 市町村民税所得割額 256,000円以上301,000円未満 | 57,000 | 56,000 |
D11 | 市町村民税所得割額 301,000円以上397,000円未満 | 58,000 | 57,000 |
D12 | 市町村民税所得割額 397,000円以上 | 60,000 | 58,900 |
備考 この表において、「標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定を、「短時間認定」とは同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定をいう。この場合において、子どもの年齢計算については、保育の利用が行われた年度の初日の前日を基準日とし、その年齢による適用区分は当該年度中に限り変更しないものとする。
この表のB、C、及びD階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
(2) 複数児入所者徴収基準
ア 同一世帯から2人以上の児童が保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
第1欄 | 第2欄 |
(ア) 上記アに掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金基準額表に定める額 |
(イ) 上記アに掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金基準額表に定める額×0.5 |
(ウ) 上記アに掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
イ C階層又はD01階層の世帯(市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯に限る。)であって、特定被監護者等が2人以上いる場合において、そのうち次年長者(第2子)の児童の保育所利用料は別表第1に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、最年長者及び次年長者以外(第3子以降)の児童の保育所利用料は0円とする。
(3) 特例世帯の徴収基準
次に掲げる世帯であって、C階層、D01階層、D02階層又はD03階層の世帯(市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯に限る。)の児童の保育所利用料は、標準時間認定は4,000円、短時間認定は3,900円とする。ただし、特定被監護者が2人以上いる場合において、そのうち最年長者以外(第2子以降)の児童の保育所利用料は0円とする。
① 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
別表第2(第7条関係)
短時間保育に係る時間外保育料及び延長保育料徴収金基準額表
区分 | 時間区分 | 随時利用 | 定期利用 |
短時間保育に係る時間外保育 | ① 午前7時30分から午前8時30分 | 100円 | |
② 午後4時30分から午後5時30分 | 100円 | ||
③ 午後5時30分から午後6時30分 | 100円 | ||
延長保育 | ④ 午前7時から午前7時30分 | 500円 | 2,500円 |
⑤ 午後6時30分から午後7時 | 500円 | 2,500円 | |
⑥ 午後6時30分から午後7時30分 | 600円 | 3,000円 | |
⑦ 午前7時から午前7時30分及び午後6時30分から午後7時 | 600円 | 3,000円 | |
⑧ 午前7時から午前7時30分及び午後6時30分から午後7時30分 | 700円 | 3,500円 |
備考 延長保育の随時利用については、月6回まで徴収するものとする。