○熊野町DV防止対策関係機関連絡会議設置要綱

平成19年3月29日

告示第31号

(設置目的)

第1条 熊野町における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに配偶者であった者からの暴力(「ドメスティック・バイオレンス」といい、この要綱において「DV」と表記する。)の防止対策に係る関係機関相互の連携を図り、DVの防止から被害者への適切な支援の取り組みを推進するため、「熊野町DV防止対策関係機関連絡会議(以下「連絡会議」という。)」を設置する。

(所掌事項等)

第2条 連絡会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) DVの防止に関する関係機関の連携及び協力体制の整備及び検討

(2) DVに関する情報交換

(3) DV防止対策について研究協議

(4) 事例検討

(5) その他目的達成に必要なこと。

(構成)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる機関において選出された者をもって構成する。

2 町長は、前項に規定する者のほか、必要と認める者を連絡会議の構成員とすることができる。

(会議)

第4条 連絡会議は、熊野町健康福祉部子育て支援課長が必要に応じて招集し、その運営を行う。

(会議の公開)

第5条 連絡会議は、原則として公開する。ただし、個人の情報に関する協議の場合は、非公開とする。

(守秘義務)

第6条 連絡会議に出席する者は、会議において知り得た個人情報はすべて、これを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、熊野町健康福祉部子育て支援課において処理する。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年5月12日告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月29日告示第42号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成機関

広島県広島こども家庭センター女性相談課

海田警察署生活安全課

広島法務局人権擁護部第二課

熊野町医師会

熊野町民生委員児童委員協議会

熊野町人権擁護委員

熊野町教育委員会教育総務課

熊野町建設農林部都市整備課

熊野町健康福祉部社会福祉課

熊野町住民生活部税務住民課

熊野町健康福祉部子育て支援課

DV(ドメスティック・バイオレンス)相談に係る対応流れ図

画像

熊野町DV防止対策関係機関連絡会議設置要綱

平成19年3月29日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成19年3月29日 告示第31号
平成20年5月12日 告示第89号
平成24年3月29日 告示第42号
平成28年3月31日 告示第46号
令和2年3月27日 告示第40号