○熊野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月24日
告示第37号
(目的)
第1条 熊野町の地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を図るため、熊野町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について、協議検討し、第1条の目的を達成するために必要な意見を町に提出する。
(1) 支援センターの設置等に関する次の事項に関すること。
ア 支援センターの設置、変更及び廃止
イ 支援センター業務の法人への委託又は支援センターの業務を委託された法人の変更
ウ 支援センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ 支援センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業
オ その他運営協議会が必要であると判断した事項
(2) その他の地域包括ケアに関すること。
地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項
2 運営協議会は、毎年度ごとに支援センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
ウ その他運営協議会が必要と認める書類
3 運営協議会は、第2項イの事業報告書によるほか、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。
(組織)
第3条 運営協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 職能団体及び事業者に従事する者の代表者
(2) 利用者及び被保険者の代表者
(3) 住民組織等の介護保険以外の関係者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関を代表する職員
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の委嘱)
第4条 運営協議会の委員は、支援センターの公正・中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて町長が委嘱する。
2 委員は非常勤とし、再任することができる。
(委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長1名、副会長1名は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 運営協議会は、会長が必要に応じ招集し、これを主宰する。
2 運営協議会は委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
5 緊急を要するもの、その他会議を招集することが適当でないと会長が認めたときは、書面による表決を求め、又は書面の回議によって会議に代えることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び前条第4項により運営協議会に出席した者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年3月24日から施行する。
2 委員の任期は、第5条の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。
附則(平成19年10月29日告示第136号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月19日から適用する。
附則(平成26年3月11日告示第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。