○熊野町長寿祝金支給要綱
平成15年3月27日
告示第24―1号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、長寿祝金を支給することにより、敬老の意を表し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 長寿祝金は、毎年8月1日現在において町内に居住していることが住民基本台帳で確認できる者で、かつ、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間に次条第1項各号に掲げる年齢に達する者に対し支給する。
2 当該対象者が、次条第2項で定める期日までに死亡した場合は、その者の相続人代表者に支給する。
(長寿祝金の額等)
第3条 長寿祝金の支給対象年齢及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 80歳の者 年額5,000円
(2) 100歳の者 年額50,000円
2 長寿祝金は、毎年9月末日までに支給する。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
3 第1項に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた場合は、長寿祝金又は記念品を支給することができる。
(委任規定)
第4条 この要綱に定めるもののほか、長寿祝金の支給等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度における支給対象者は、第2条第1項の規定にかかわらず、8月1日現在において町内に居住していることが住民基本台帳及び外国人登録原票で確認できる者で、かつ、平成20年10月1日から平成22年3月31日までの間に第3条第1項各号に掲げる年齢に達する者とする。
附則(平成23年7月29日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日告示第76号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第33号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。