○熊野町民生委員・児童委員に対する報償費支給事務処理要領

平成19年11月12日

告示第143号

(目的)

第1条 この要領は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定による民生委員(以下「民生委員・児童委員」という。)の委嘱を受けた者並びに法第25条の規定による民生委員協議会の会長(以下「協議会長」という。)の職にあった者に対する報償費の支給に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 報償費の支給対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 民生委員・児童委員報償費 毎年4月1日から翌年3月31日までの間に民生委員・児童委員の職にあった者

(2) 地区民生委員協議会会長報償費 毎年4月1日から翌年3月31日までの間に協議会長の職にあった者

(支給額)

第3条 報償費の支給額は、別表第1別表第2及び別表第3に定める額とする。

2 年度の中途において就任又は退任した支給対象者の報償費の支給額は、在職月数に応じた額とし、その在職月数の算定は、次によるものとする。

(1) 支給対象者の就任の場合、当該就任の属する月は在職月数に算入する。

(2) 支給対象者の退任の場合、当該退任の属する月は在職月数に算入しない。ただし、退任した日がその月の末日の場合は在職月数に算入する。

(3) 民生委員・児童委員の死亡による退任の場合の民生委員・児童委員報償費の算定においては、前号の規定にかかわらず死亡の日の属する月は在職月数に算入する。

(代理受理等)

第4条 報償費は、支給対象者から受領権限の委任が行われた場合は、当該委任を受けた人を通じて支給して差し支えないものとする。

2 前項の規定により、代理受理した者は、各民生委員・児童委員に当該報償費を速やかに交付するとともに、その授受を明らかにしておくものとする。

3 死亡した支給対象者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条の規定を準用し、死亡者の遺族に支給するものとする。

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、この事務取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成19年度分の報償費から適用する。

(令和2年3月19日告示第29号)

この要領は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分の報償費から適用する。

(令和3年3月23日告示第28号)

この要領は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の報償費から適用する。

別表第1(第3条関係)

民生委員児童委員報償費(移譲事務交付金分)

在職月数

報償費の額

12か月

60,200円

11か月

55,180円

10か月

50,160円

9か月

45,140円

8か月

40,120円

7か月

35,100円

6か月

30,100円

5か月

25,080円

4か月

20,060円

3か月

15,040円

2か月

10,020円

1か月

5,000円

別表第2(第3条関係)

民生委員児童委員協議会会長報償費(移譲事務交付金分)

在職月数

報償費の額

12か月

11,920円

11か月

10,920円

10か月

9,930円

9か月

8,940円

8か月

7,940円

7か月

6,950円

6か月

5,960円

5か月

4,960円

4か月

3,970円

3か月

2,980円

2か月

1,980円

1か月

990円

別表第3(第3条関係)

民生委員児童委員報償費(町分)

月額

10,000円

熊野町民生委員・児童委員に対する報償費支給事務処理要領

平成19年11月12日 告示第143号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成19年11月12日 告示第143号
令和2年3月19日 告示第29号
令和3年3月23日 告示第28号