○熊野町災害時要配慮者避難支援制度実施要綱

平成23年3月10日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、熊野町災害時要配慮者避難支援プラン(全体計画)(平成23年3月10日制定)の推進を図るため、高齢者、障害者等が、災害が発生し、又は災害が発生するおそれのあるときに、迅速かつ的確な避難等の支援が地域の中で受けられる制度(以下「制度」という。)の整備に必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時要配慮者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自力で避難することが困難な居宅で生活する高齢者や障害者などで、別表第1に定めるもの

(2) 避難行動要支援者 災害時要配慮者のうち、自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、第三者の支援が必要と判断されたもの

(3) 避難支援者 近隣者やボランティア等、災害時に避難行動要支援者のもとに容易に駆けつけることができるもので、情報伝達や安否確認、避難行動等の支援をするもの

(4) 避難支援等関係者 避難支援体制づくりを行う別表第2に定める団体のうち、個人情報の保護等について協定書を交わしたもの及び当町を管轄する警察、消防機関

(避難行動要支援者の特定)

第3条 町長は、町が保有する情報により災害時要配慮者の情報を収集し、災害時要配慮者名簿を作成し、適切に保管する。

2 町長は、前項に定める名簿を基に災害時要配慮者に対して必要な調査等を行い、避難行動要支援者を特定する。なお、この調査において、必要に応じ民生委員児童委員に協力を求めることができるものとする。

3 前項で特定された避難行動要支援者は、避難行動要支援者登録申請書(様式第1号)により、制度への登録を申請するとともに、避難支援等関係者への名簿情報の提供について、同意の意志を確認する。

4 町長は、登録申請書をとりまとめ避難行動要支援者台帳として適切に保管する。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第4条 町長は、災害対策基本法第49条の10の規定に基づき、前条により特定した避難行動要支援者をとりまとめ、避難行動要支援者名簿(様式第2号)として適切に保管する。

(名簿の利用と提供)

第5条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。

3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

(登録の更新・取り下げ)

第6条 避難行動要支援者のうち、制度に登録した者は、避難行動要支援者個別支援プラン(以下「個別計画」という。)を作成し、町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、あらかじめ避難支援者を定め、その者の同意を得ていなければならない。

2 個別計画の内容に変更が生じたとき、又は当該登録を取り下げるときは、避難行動要支援者登録変更・取り下げ届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項による届出の他に、年1回を基本とした登録者の状況確認等を行い、正確な情報の保有に努めるものとする。なお、この場合において個別計画の内容に明らかな差異が認められたときは、登録者等の同意のもとに内容の更新及び登録の取り下げを行うことができるものとする。

(個別計画の管理)

第7条 個別計画は、町のほか、当該登録者及び個別計画に記載された避難支援者が保管する。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が居住する地域を担当する避難支援等関係者が必要とする場合は当該避難支援等関係者も、保管することができるものとする。

(個人情報の保護)

第8条 避難支援者及び避難支援等関係者は、避難行動要支援者にかかる情報提供を受けたときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害時の支援以外の目的で利用してはならない。

(2) 原則として、組織の代表者が保管しなければならない。

(3) 原則として、複写してはならない。

(4) 記載された個人情報及び支援活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(5) 紛失しないよう厳重に保管するとともに、紛失したときは速やかに、町長に報告しなければならない。

(避難支援者及び避難支援等関係者の活動)

第9条 避難支援者及び避難支援等関係者は、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難行動要支援者への情報伝達、避難支援及び安否確認

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ活動及び相談

(制度の周知)

第10条 町長は、制度の推進のため、広報紙等を通じて広く制度の周知を図るものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年6月7日告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年7月4日告示第76号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年2月18日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年1月11日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月27日告示第124号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条・第3条関係)

災害時要配慮者の範囲

災害時要配慮者

要件

高齢者

75歳以上の高齢者のみの世帯の者

要介護者

介護保険の要介護3以上の者

身体障害者

身体障害者手帳の障害の程度が1級又は2級の者(視覚、聴覚、音声・言語機能障害については1級から6級の者)

知的障害者

療育手帳所持者

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級又は2級の者

難病患者

厚生労働省が定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定患者調査研究分野)対象疾患患者

外国人

住民基本台帳に記載のある日本国籍以外の者

別表第2(第2条関係)

避難支援等関係者

熊野町自治会連合会

熊野町民生委員児童委員協議会

熊野町社会福祉協議会

自主防災組織

画像

画像

画像

熊野町災害時要配慮者避難支援制度実施要綱

平成23年3月10日 告示第18号

(平成30年8月27日施行)