○熊野町福祉有償運送運営協議会の設置及び運営に関する要綱

平成19年2月13日

告示第14号

(目的及び設置)

第1条 熊野町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を図るため、自家用有償旅客運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の3第4号に規定する書類(以下「証明書」という。)の交付に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項

2 前項第1号の協議は、運送の必要性、旅客から収受する対価及び次の各号に掲げる基準に基づいて行うものとする。

(1) 会員登録旅客数は運送主体で対応可能な数であること。

(2) むやみに会員数を拡大していないこと。

(3) 使用車両が法定点検を受け、その記録が保管されていること。

(4) 車両の使用に関係なく、その日の業務報告を事業所において行うこと。

(5) 利用者に対し、事故発生、苦情等の対応に係る運送主体の責任者及び連絡先を明りょうにすること。

(6) 使用する自動車の型式、登録番号、初年度登録年、損害賠償措置、関係する設備、装置等の必要事項を記載した自動車登録簿を備え付け、適切に管理すること。

(7) 人身事故等の場合には速やかに運営協議会に報告すること。

(8) 苦情の内の重要事項については運営協議会に報告すること。

(9) 使用車両の登録及び抹消について、その都度運営協議会に報告すること。

(10) 会員総数と移動制約の区分別数を年1回以上、運営協議会に提出すること。

(11) 運営協議会から要請があった場合には、会員名簿、自動車登録簿、運転者名簿その他の関係書類を閲覧させ、記載内容を点検させること。

(12) 本条に基づく協議における利用者並びに関係者等に関する個人情報の使用について、あらかじめ該当者の承諾を得ていること。

(協議会の構成員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長が指名する職員

(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 住民代表

(4) 福祉有償運送の利用が想定される者

(5) 中国運輸局広島運輸支局長が指名する職員

(6) 広島県西部厚生環境事務所長が指名する職員

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 学識経験者

(9) 福祉有償運送を行っている法人等に所属する者のうちその代表者が指名する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は、解職又は解任されるものとする。

(協議会の運営)

第5条 協議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 協議会は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

8 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は、個人情報その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議申請)

第7条 第2条第1項第1号に規定する協議を必要とする者は、福祉有償運送協議申請書(様式)を町長に提出するものとする。

2 協議会は、前項に基づく協議が調った場合は、申請者に対し証明書を交付するものとする。

3 申請者は、第1項の規定により提出した申請書の記載内容に異動が生じるとき(法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録に該当する場合を除く。)は、町長に届け出なければならない。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(利用者の確認方法)

第9条 町長は、福祉有償運送の各利用者について、協議会の審査によって、当該運送の対象とすることの妥当性等の確認を行うものとする。

2 前項の確認に係る審査は、当該利用者の身体状況等について事務局があらかじめ聴取した上で、その内容を協議会に報告することにより行うものとする。

3 町長は、新規の福祉有償運送の利用者に係る第1項の確認について、協議会に付議する時間的な余裕がないと認めるときは、障害支援区分認定調査員及び熊野町地域包括支援センター職員等が調査することによって、これを行うことができるものとする。

4 町長は、前項に規定する方法により新規利用者の確認を行った場合は、確認を行った日後の最初の協議会において、報告を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(熊野町福祉有償運送等運営協議会設置要綱の廃止)

2 熊野町福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成18年熊野町告示第14号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(協議会の委員の任期の経過措置)

3 施行日前に行われた旧要綱第3条に基づく協議会の委員の任命は、この要綱に基づき任命したものとみなし、その任期は第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成20年5月9日告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年7月22日告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年4月9日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第146号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

熊野町福祉有償運送運営協議会の設置及び運営に関する要綱

平成19年2月13日 告示第14号

(令和2年9月1日施行)