○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和46年3月29日
条例第11号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく助成の手続に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他町長が必要と認める書類
第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続きに関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
附則(平成13年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の熊野町母子家庭医療費支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の乳幼児医療費支給条例の規定は、平成13年1月1日から適用する。