○熊野町生活保護法施行細則

平成21年4月1日

規則第9号

(総則)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 熊野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者について、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号及び様式第3号の2)

(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)

(5) 保護決定調書(介護扶助)(様式第4号の2)

(6) ケース記録票

(他の実施機関への通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条各号に定める書類の写しを添えて、速やかにその旨を、当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第5号)により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条各号に定める書類のうち、保護の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。

(保護の開始及び変更の申請)

第4条 省令第2条第1項に規定する保護の開始及び変更の申請は、保護開始変更申請書(様式第6号)によるものとする。ただし、保護の変更申請のうち、医療扶助の申請をする場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 医療、治療材料、施術又は移送の給付を申請する場合(様式第7号)

(2) 訪問看護の給付を申請する場合(様式第8号)

2 省令第2条第3項の規定による葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書(様式第9号)によるものとする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるもののうち福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 資産の保有状況届出書(様式第10号)

(2) 収入申告書(様式第11号)

(3) 同意書(様式第12号)

(4) 給与証明書(様式第13号)

(5) 家賃・地代証明書(様式第14号)

(6) 家屋補修計画書(様式第15号)

(7) 生業計画書(様式第16号)

(8) 医療要否意見書(様式第17号)

(9) 給付要否意見書(様式第18号)

(決定通知)

第5条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める様式による通知書により行うものとする。

(1) 法第24条第1項及び第25条第1項の規定による保護の開始の決定通知 様式第19号

(2) 法第24条第5項において準用する同条第1項及び第25条第2項の規程による保護の変更の決定通知 様式第19号の2又は様式第19号の3

(3) 法第26条の規定による保護の廃止の決定通知 様式第19号の4

(4) 法第26条の規定による保護の停止の決定通知 様式第19号の5

(5) 法第26条の規定による保護の停止決定の解除通知 様式第19号の6

(6) 法第24条第1項の規定による保護申請の却下の決定通知 様式第19号の7

2 医療扶助による医療の現物給付の決定の通知は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。

(1) 医療券

(2) 調剤券

(3) 治療材料券

(4) あんまマッサージ券

(5) 柔道整復券

(6) はり・きゅう券

3 介護扶助による介護の現物給付の決定の通知は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。

(1) 介護券

(2) 福祉用具購入券

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、様式第20号による検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付して行うものとする。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、様式第21号により行うものとする。

(扶養の照会)

第8条 法第4条第2項の規定による扶養義務者の扶養の可否を確認するための、要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、様式第22号により行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第22号の2によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第22号の3によるものとする。

(入所依頼)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託する場合は、その施設の長又は私人に対して様式第23号を発行するものとする。

(保護費の支給)

第10条 町長が被保護者に対する保護費の支給を窓口払いで行う場合は、当該被保険者に生活保護費支給証(様式第24号)を交付しなければならない。

2 町長は、被保険者に対する保護費の支給を、その者の預金口座に直接払い込む方法によって行う場合は、当該被保険者から口座振込を依頼する書面の提出を求めなければならない。

(医療扶助の継続)

第11条 福祉事務所長は、法第15条に規定する医療扶助の継続給付の要否を審査するため、指定医療機関から次に掲げる意見書のうち必要なものの提出を求めなければならない。

(1) 診療継続要否意見書

(2) 精神疾患入院要否意見書

(3) 訪問看護要否意見書

(就労自立給付金)

第12条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、様式第25号により行うものとする。

2 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第26号により行うものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第27号により通知するものとする。

(進学準備給付金)

第13条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、様式第28号により行うものとする。

2 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金を支給するときの決定調書は、様式第29号により行うものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、様式第30号により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、様式第31号により行うものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、様式第32号により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、生活保護法施行細則(平成2年広島県規則第68号。以下「県規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に県規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式とみなす。

(平成23年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年12月8日規則第17号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和5年10月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野町生活保護法施行細則

平成21年4月1日 規則第9号

(令和5年10月19日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第9号
平成23年1月21日 規則第1号
平成26年12月11日 規則第13号
平成27年12月8日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第15号
平成31年3月22日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第3号
令和5年10月19日 規則第30号