○熊野町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成21年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を熊野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第1項の規定による保護の開始及び同条第5項において準用する同条第1項の規定による保護の変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による要保護者に対する立入調査及び検診命令並びに同条第4項の規定による申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(7) 法第5章の規定による保護の方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出の受付に関すること。

(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金に関すること。

(10) 法第55条の5の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6の規定による報告に関すること。

(12) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに同条第4項の規定による弁明の機会の供与に関すること。

(14) 法第63条の規定による被保護者が返還する額の決定に関すること。

(15) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による家庭裁判所への申立てに関すること。

(17) 法第78条の規定による費用の徴収に関すること。

(18) 法第78条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(19) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

2 前項の規定は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付及び配偶者支援金の支給に係る事務であって、同法律第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任するものについて準用する。

(生活困窮者自立支援法に係る事務委任)

第3条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活困窮者自立支援法第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 生活困窮者自立支援法第7条に掲げる事業で町が特に必要と認める事業に関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第4条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供等の措置に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条の規定による母子保護の実施に関すること。

(4) 法第26条第1項第4号の規定による報告又は通知(助産の実施又は母子保護の実施に係るものに限る。)の受付に関すること。

(5) 法第26条第1項第5号の規定による報告又は通知の受付に関すること。

(6) 法第31条第1項の規定による保護の延長に関すること。

(7) 法第56条第2項の規定による費用の負担能力の認定及び費用の徴収に関すること。

(8) 法第56条第8項の規定による資料の提供等の要求に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務の委任)

第5条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による母子家庭日常生活支援事業及び法第31条の7の規定による父子家庭日常生活支援事業に関すること。

(2) 法第18条第1項、第31条の7第3項及び第33条の2第3項において準用する第18条第1項の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条第1項の規定による寡婦日常生活支援の措置に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4の規定による居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条の規定による費用の負担能力の認定及び費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(7) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による届出の受付に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第7条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談等に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供等の措置に関すること。

(3) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第23条の規定による売店の設置に係る協議、調査及び連絡に関すること。

(6) 法第38条の規定による費用の負担能力の認定及び費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第8条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供等の措置に関すること。

(2) 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条の規定による費用の負担能力の認定及び費用の徴収に関すること。

(児童扶養手当法に関する事務の委任)

第9条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による手当の支給に関すること。

(2) 法第6条の規定による受給資格及び手当の額の認定に関すること。

(3) 法第8条の規定による手当の額の改定に関すること。

(4) 法第9条、第9条の2、第10条、第11条、第13条の2、第13条の3、第14条及び第15条の規定による手当の支給の制限に関すること。

(5) 法第12条第2項の規定による手当の返還命令に関すること。

(6) 法第16条の規定による未支払の手当の支払に関すること。

(7) 法第23条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(8) 法第28条の規定による届出の受付に関すること。

(9) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(10) 法第29条の規定による調査に関すること。

(11) 法第30条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

(12) 法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第10条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条及び第26条の2の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当(以下この条において「障害児福祉手当等」という。)の支給に関すること。

(2) 法第19条及び第26条の5において準用する第19条の規定による障害児福祉手当等の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第22条第2項及び第26条の5において準用する第22条第2項の規定による障害児福祉手当等の返還命令に関すること。

(4) 法第24条第1項及び第26条の5において準用する第24条第1項の規定による障害児福祉手当等の不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条において準用する第5条第2項及び第26条の5において準用する第5条第2項の規定による障害児福祉手当等の受給資格の再認定、第26条において準用する第11条(第3号を除く。)及び第26条の5において準用する第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当等の不支給、第26条において準用する第12条及び第26条の5において準用する第12条の規定による障害児福祉手当等の支払の一時差止め並びに第26条において準用する第16条及び第26条の5において準用する第16条の規定において準用する児童扶養手当法第31条の規定による障害児福祉手当等の支払の調整に関すること。

(6) 法第35条の規定による届出の受付に関すること。

(7) 法第36条の規定による調査に関すること。

(8) 法第37条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

(9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給及び認定に関すること。

(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に係る事務委任)

第11条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項の規定による相談及び相談を行う機関の紹介に関すること。

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第9条に規定する配偶者暴力相談支援センター等の関係機関の相互連携に関すること。

(特例)

第12条 第2条から前条までの規定により委任された事務であっても、事案が重要又は異例と認められる場合には、その処理につき、あらかじめ町長の指揮を受けなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定については、平成30年1月1日から適用する。

熊野町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成21年4月1日 規則第8号

(平成31年3月22日施行)