○熊野町住居表示に関する規則
平成19年11月21日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び熊野町住居表示に関する条例(平成19年熊野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住居の用に供するもの
(2) 事務所、店舗、営業所、工場及び倉庫等の用に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用に供するもの
(4) 前各号のほか町長が必要と認めるもの
(証明事務)
第6条 住居表示に関する証明は、町長が行う。
(義務)
第7条 街区符号及び住居番号を付し、若しくは変更し、又は廃止した場合においては、町長は直ちに住居表示台帳を修正しなければならない。
附則
この規則は、公布の日より施行する。