○熊野町住居表示に関する規則

平成19年11月21日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び熊野町住居表示に関する条例(平成19年熊野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人に対する通知は、様式第1号により行う。

(住居表示を必要とする建築物)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供するもの

(2) 事務所、店舗、営業所、工場及び倉庫等の用に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用に供するもの

(4) 前各号のほか町長が必要と認めるもの

(建築物の新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第2号により行う。

(住居表示の変更等の届出)

第5条 条例第3条第2項の規定による届出は、様式第2号により行う。

(証明事務)

第6条 住居表示に関する証明は、町長が行う。

(義務)

第7条 街区符号及び住居番号を付し、若しくは変更し、又は廃止した場合においては、町長は直ちに住居表示台帳を修正しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日より施行する。

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熊野町住居表示に関する規則

平成19年11月21日 規則第5号

(平成19年11月21日施行)