○筆の里工房管理運営規則
平成6年8月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、筆の里工房の設置及び管理に関する条例(平成6年熊野町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、筆の里工房の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 筆の里工房の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者は、錬成室等の利用許可に関するとき、あるいは特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、筆の里工房の一部の開館時間を特に定めることができる。
(休館日)
第3条 筆の里工房の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項第1号の規定により月曜日を開館したときは、翌日を休館日とする。
(入館券の購入等)
第4条 筆の里工房の展示する資料を観覧しようとする者は、入館前に、入館券を購入しなければならない。
2 施設利用料は、施設の利用の許可を受ける際に納付しなければならない。
3 第1項の規定により入館券を購入した者は、筆の里工房に入館する際には、入館券を係員に提示しなければならない。
4 入館券は、これを返還して、現金の還付を受け、又は紛失その他の理由によっても再交付を受けることができない。
5 著しく汚染し、又は損傷した入館券は、無効とする。
(入館料の減免等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料を免除する。
(1) 障害者手帳の交付を受けている者
(2) 障害者手帳所持者一人につき、一人の介添者
(3) 熊野町立の小学校又は中学校の校長が学校教育活動であることを証明した場合の小学生又は中学生
(4) 小学校又は中学校の校長が学校教育活動であることを証明した場合の小学生又は中学生の引率者
(5) 法第2条に規定するこどもの日における小学生又は中学生
(6) 国、地方公共団体又は筆文化を推進する公的な団体若しくは、指定管理者が行う事業に直接関係する者
(7) その他指定管理者が、特別の理由があると認めた者
2 熊野町立以外の小学校又は中学校の校長が学校教育活動であることを証明した場合の小学生又は中学生は、特別の展示の場合の入館料の額を免除することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた者は、入館料の額の2分の1に相当する額を減額することができる。
(錬成室等の利用の申し込み)
第6条 錬成室等を利用しようとする者は、あらかじめ、利用申込書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(錬成室等の利用許可の制限)
第7条 錬成室等の利用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 筆の里工房の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 筆の里工房の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 筆の里工房設置の目的に照らし、適当でないと認められるとき。
(1) 展示資料、展示設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行しないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第9条 筆の里工房においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 寄付の募集
(3) 宣伝これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第10条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者又はこれらの規定に違反した者に対して、筆の里工房への入館を拒否し、又は筆の里工房からの退去を命ずることができる。
(損害の責任)
第11条 筆の里工房の展示資料又は施設若しくは設備をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任規定)
第12条 この規則に定めるもののほか、筆の里工房の管理、運営について必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月18日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月2日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第14号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。