○熊野町地区集会所建設事業補助金交付要綱

平成10年4月21日

告示第35号

(通則)

第1条 熊野町地区集会所建設事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この要綱は、熊野町内の自治会内地縁組織自らが行う地区集会所建設事業(以下「補助事業者」という。)の事業実施に関する補助金交付に必要な事項を定めることにより、自治会組織内におけるコミュニティ活動の推進と近隣住民の利便性の向上を図ることを目的とする。

(交付の対象及び補助率)

第3条 町長は、熊野町地区集会所建設事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助事業者たる自治会地縁組織は、別表に掲げるもののほか、原則として100世帯以上を有する自治会内の地縁組織でなければならない。

3 当該補助対象事業は、次に掲げる各号の要件を満たしていなければならない。

(1) 建築する建物が新築であること。

(2) 建築する建物の建築面積が30平方メートル以上であること。

4 補助対象経費の補助率は6割を限度とし、最高限度額を500万円とする。ただし、用地取得、造成、備品及び事務等に係る経費は、補助対象経費から除く。

5 前項の補助対象経費の算定については、建設物価等の刊行物に掲載されている「建築物着工:構造別・用途別」の直近月の当該建物の構造と同じ工事費を床面積で除した数値及び補助事業者が提出する見積書により、1平方メートル当たりの建築単価を比較し、いずれかの低い額を補助対象経費として採用する。

(申請手続)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合、様式第1号による補助金交付申請書に次の各号の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 組織の会則

(2) 建築確認申請書の写し(図面を含む。)

(3) 土地登記簿謄本の写し

(4) 当該建築物を建設する土地が借地の場合は、借地に係る契約書の写し

(5) 見積書の写し

(6) 集会所開設に係る運営規約

(7) 規則第16条の規定による補助金等の概算払(前金払)が必要な場合は、その理由書

(8) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定の通知)

第5条 町長は前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合、規則第4条により補助金交付の適否を決定し、必要と認められた補助事業に対しては、様式第2号による補助金交付決定通知書を補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から30日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(契約等)

第7条 補助事業者は、補助事業の一部を他の者に実施させる場合は、この要綱の各条項を内容とする実施に関する契約を締結し、町長に届け出なければならない。

(計画変更の承認)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ様式第3号による事業計画変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の軽微な流用増減については、この限りではない。

(2) 建築物の設計を変更するとき。

(3) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 補助事業者は前項第2号に該当する場合、当該申請書に建築基準法(昭和25年法律第201号)による設計変更届出書の写しを添付しなければならない。

3 町長は、第1項の承認をした場合は、速やかに、様式第4号による補助事業交付決定変更通知書を補助事業者に通知するものとする。

4 町長は、前項の交付決定を行う場合、必要に応じて第5条による交付決定の内容の変更、又は新たな条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、様式第5号による事業計画廃止・中止申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第6号による補助事業事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況及び支出状況について町長から報告の要求があった場合は、速やかに、様式第7号による状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は補助事業を完了したときは、その日から1月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第8号の補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法による検査済証の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じた現地調査等から、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条により承認をした場合は、その承認された内容。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第9号による補助金額の確定通知を補助事業者に通知する。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、様式第10号によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金等の交付)

第14条 規則第13条の規定による通知を受けた補助事業者は、様式第11号による補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第15条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、様式第12号による補助金等概算払(前金払)交付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出することを要しないと認めた場合にあっては、この限りではない。

(交付決定の取消等)

第16条 町長は、第9条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合は、様式第13号の事業廃止(中止)による取消通知書の交付をもって第5条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 町長は、前項によるもののほか、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められる場合は、様式第14号の交付をもって第5条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助事業者が、規則、この要綱、その他法令に違反した場合、又は規則、この要綱による町長の処分若しくは指示に反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

3 町長は、前2項により交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、様式第15号により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 町長は、前項の返還を命ずる場合、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

5 第3項の補助金の返還及び前項の加算金の納付の規定については、第13条第3項の延滞金の徴収について準用する。

(財産の管理等)

第17条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(財産の処分の制限)

第18条 取得財産等のうち規則第22条第2号の規定により、町長が定める機械及び重要な器具は、取得価格効用の増加価格が5万円を超える機械及び重要な器具とする。

2 規則第22条に定める財産の処分を制限する期間は、当該事業完了の日から起算して10年とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の経理)

第19条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の事業と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載して、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月21日から施行する。

(地区集会所建設補助金交付要綱の廃止)

2 地区集会所建設補助金交付要綱(平成6年熊野町告示第59号)は、廃止する。

(平成12年12月22日告示第105号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の熊野町地区集会所建設事業補助金交付要綱第3条第5項の規定は、平成12年11月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助事業者たる自治会組織

呉地自治会

出来庭自治会

中溝自治会

萩原自治会

城之堀自治会

初神自治会

新宮自治会

川角自治会

貴船自治会

平谷自治会

神田自治会

石神自治会

東山自治会

柿迫自治会

本城自治会

西県営自治会

滝ケ谷自治会

サンコーポ自治会



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熊野町地区集会所建設事業補助金交付要綱

平成10年4月21日 告示第35号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第10編 住民生活/第4章
沿革情報
平成10年4月21日 告示第35号
平成12年12月22日 告示第105号