○熊野町における部落差別とあらゆる差別の撤廃条例

平成6年9月16日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、重大な社会問題である部落差別をはじめあらゆる差別により、今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、一刻も速くあらゆる差別を根絶し、町民1人ひとりの人権という権利が真に大切にされる差別のない明るい町づくりの実現に寄与することを目的とする。

(町行政の責務)

第2条 町は、前条の目的を早急に達成することが責務であることを自覚し、必要な施策を積極的、かつ、計画的に推進するとともに、行政のすべての分野において町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別を根絶するための施策の必要性を積極的に理解し、解決のために協力するとともに、自らの義務として差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(施策の推進)

第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等に関する施策を積極的に推進するよう努める。

(実態調査の実施)

第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、町民への啓発を図るとともに、町内の関係団体等との協力関係を深め、きめ細かな啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努める。

(推進体制の充実)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努める。

(協議)

第8条 町は、この条例の目的を達成するための必要な事項について、同和対策協議会で協議するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野町における部落差別とあらゆる差別の撤廃条例

平成6年9月16日 条例第13号

(平成6年9月16日施行)

体系情報
第10編 住民生活/第3章 差別撤廃
沿革情報
平成6年9月16日 条例第13号