○熊野町安全安心なまちづくり功労表彰取扱要綱
平成23年6月9日
告示第75号
(目的)
第1条 この表彰は、防犯活動などの自主的な活動を行う個人、団体又は事業者等で、犯罪の起こりにくい安全で安心なまちづくりの推進に顕著な功績又は功労のあった者について表彰し、その功績又は功労を称えることにより、自分たちのまちは自分たちで守るという機運を高め、町民参加型の自主的な防犯活動等の定着を図るとともに、誰もが実感できる安全で安心なまちの実現を図ることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象とする者は、本町に居住している者のうち、地域の自主的な防犯活動や子どもの見守り活動又は防犯性能の高い環境整備などにおいて、犯罪の起こりにくい安全で安心なまちづくりの推進に顕著な功績又は功労のあった個人、団体及び事業者等とする。
(審査会)
第3条 前条による表彰について適否を審査するため、熊野町安心安全なまちづくり功労表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、副町長をもって充て、委員は、総務部長、住民生活部長、健康福祉部長、建設農林部長及び教育部長をもって充てる。
(審査会の運営)
第4条 審査会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の議事は、合議により決定する。ただし、総意が得られないときは、委員の過半数により決定し、賛否が同数の場合は会長が決定する。
3 会長は、審査会を開催する時間的余裕がないときは、持ち回りの方法により、議事を決定することができる。
(推薦)
第5条 熊野町防犯まちづくり協議会(以下、「協議会」という。)は、第6条第1項の規定に該当すると認められるものがあるときは、これを町長に推薦することができる。
3 熊野町安全安心なまちづくり功労表彰推薦調書の提出は、協議会の各団体等から2名(団体)程度とする。
(表彰の基準及び選考)
第6条 表彰の基準は、次のとおりとする。
(1) 地域の自主的な防犯活動又は子どもの見守り活動にあっては、次のいずれにも該当するもの。
ア 基準日において5年以上にわたって実施しているものであること。この場合において、活動期間に中断があるときは、その前後の期間を通算することができる。
イ 毎月1回以上実施しているものであること。
ウ 顕著な社会的効果が認められ、他の模範となる活動であること。
(2) 防犯性能の高い環境整備を行った者で顕著な功績があったと認められるもの。
(3) その他、町民生活の安全で安心なまちづくりの推進に特に顕著な功績又は功労のあったもの。
3 その他選考に関し必要な事項は、審査会が定める。
(被表彰者の決定)
第7条 町長は、審査会により選考された候補者のうちから表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、町長が感謝状を授与して行う。
2 表彰は、年1回、安全・安心なまちづくりの日(10月11日)又はその前後に行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に行うことができる。
(庶務)
第9条 表彰に関する庶務は、防犯事務主管課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第53号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
関係規定 | 選考基準 | 対象外の事項 |
上位の年数から選考する。 | PTAによるもの | |
上位の実施回数から選考する。 | ||
1 団体 (1) 地域の自主的な防犯活動や子ども見守り活動において、実質的な効果が認められるもの。 (2) 活動が他の模範として広く紹介されるなど、他の地域・団体等の活動に好影響を与えたと認められるもの。(先駆性、活動範囲の広さ、活動の頻度や困難さ、新聞報道等の社会的な認知度、団体の構成等を総合的に勘案して選考する。) 2 個人 (1) リーダーシップを発揮して活動者を大幅に増やす等、当該地域の活動を特に活性化させたと認められるもの。 (2) 自らの活動を基に他の地域で講演するなど、他の地域の活動に影響を与えたと認められるもの(団体に同じ。)。 (3) 横断歩道や交差点等において子どもの交通指導や見守り活動を行うなど、地域の安全・安心に多大な貢献をしたと認められるもの。 | ||
通学路等地域において、防犯灯や防犯カメラ、通報装置等を設置又は充実させるなど、防犯効果が高いと認められるもの。 | ||
高額な寄附等により防犯活動を支援するなど、自主的な活動等の定着や充実に、特に顕著な功績があったと認められるもの。 |