○熊野町防犯啓発事業補助金交付要綱

平成22年3月29日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球環境へ負荷の少ない省エネルギー・省資源のLED防犯灯の設置を促進し、もって経費節減及び地球温暖化対策並びに犯罪被害の未然防止に資するため、LED防犯灯と防犯啓発看板を同時に設置した者に対し補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、毎年度予算の範囲内において、熊野町の区域で防犯灯の設置に適した場所へLED防犯灯と防犯啓発看板を同時に設置した者に補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、本事業(従来型の防犯灯からLED防犯灯に機種変更した場合を含む。)に要した費用の2分の1の額とする。ただし、1事業につき3万円を限度とする。

2 前項の金額に千円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)規則第3条の規定により提出すべき申請書は、熊野町防犯啓発事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

2 申請書には、町長が必要と認める図書を添付するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、申請内容の適否を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定書(様式第2号)を申請者に通知する。

2 町長は、前項の補助金交付の決定には、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することがある。

(補助金の交付制限)

第6条 町長は、申請に係る本事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないことの決定をするものとする。

(1) 犯罪に加担し、若しくは犯罪を助長し、又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関与するもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの

(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(6) 事実に反する表記を含み、又は内容が誇大であるもの

(7) 町民に不利益を与えるもの

(実績報告書)

第7条 申請者が、規則第12条の規定による町長へ提出すべき実績報告書は、熊野町防犯啓発事業実績報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)とする。

2 報告書には、町長が必要と認める図書を添付するものとする。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、補助事業の完了に係る報告書を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、補助金額の確定通知(様式第4号)を当該申請者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 規則第13条による額の確定を受けた申請者は、熊野町防犯啓発事業補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第10条 町長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載された振込先金融機関の口座に振り込むことにより、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付の決定の取消等)

第11条 町長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当するものを設置したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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熊野町防犯啓発事業補助金交付要綱

平成22年3月29日 告示第32号

(平成22年4月1日施行)