○熊野町生活安全条例

平成11年12月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活安全、事故防止及び防災(以下「生活安全等」という。)の意識の高揚と自主的な生活安全等の活動の推進を図り、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、熊野町に住所を有する者及び滞在する者並びに熊野町内に所在する土地建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 生活安全等に関する啓発

(2) 生活安全等を目的とする団体の育成

(3) 生活安全等に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町長は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、町の区域を管轄する警察署、その他当該事項の実施に関する機関、団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連携意識を高めるとともに、自ら生活安全等の推進上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の諸施策、行事に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の生活安全等の推進上必要とする措置を講ずるとともに、町が行う施策等が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(関係機関等の活動)

第6条 関係機関等は、この条例の目的に基づき、効果的な生活安全等の活動を推進するため、町及び町民との緊密な連携を図るものとする。

2 関係機関等は、相互に情報伝達を行うとともに、広域的に連携して効果的な生活安全等の活動を推進するものとする。

(生活安全推進協議会)

第7条 町長は、第3条の事項を実施するため、生活安全推進協議会を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野町生活安全条例

平成11年12月21日 条例第23号

(平成11年12月21日施行)

体系情報
第10編 住民生活/第2章 安全対策・補償
沿革情報
平成11年12月21日 条例第23号