○熊野町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱
平成22年9月22日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき熊野町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の記載及び消除(以下「記載等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定め、住民に関する記録の適正な管理を図るものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合で、必要と認めるときに実施する。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合
(2) 町行政事務担当課から調査依頼(様式第1号)を受けた場合
(3) 国の行政機関又は県若しくは市町村等の地方公共団体より連絡を受けた場合
(4) 親族、同居人及び近隣の住民等(以下「住民等関係人」という。)より住民基本台帳実態調査申出書(様式第2号)の提出があった場合
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の最終発行年月日
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収の状況
(5) 上下水道の使用状況
(6) 投票所入場券返送の有無
(7) 生活保護手当の有無
(8) 学齢児童の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での確認事項等居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員には、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第6号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(住民票の職権記載等)
第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査調書、住民票実態調査兼報告書、戸籍及び住民票を再度確認の上、政令第12条の規定により、職権により住民票の記載等を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第11条 職権で住民票の記載等を行った場合は、町長は、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第12号により通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。