○戸籍の無料証明に関する条例
平成7年6月30日
条例第17号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に基づき、町長は、同法第33条第1項に規定する遺族である者に対して、この者の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。
附則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
平成7年6月30日 条例第17号
(平成7年7月1日施行)