○熊野町郷土館管理運営規則
昭和55年4月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、熊野町郷土館設置及び管理等に関する条例(昭和52年熊野町条例第7号)第6条に基づき、熊野町郷土館(以下「郷土館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収蔵物)
第2条 郷土館の収蔵物は、寄贈、購入若しくは出品によるものとする。
2 寄贈については、所定の様式の感謝状を寄贈者に交付し、品名、寄贈者名、寄贈年月日を寄贈台帳に記載する。
3 出品については、所定の様式の預り証を出品者に交付するとともに出品期限満了の際、出品物を所有者に返還するものとする。
4 郷土館の収蔵物の管理は、熊野町財務規則(昭和60年熊野町規則第5号)の規定に従って管理しなければならない。
(整備)
第3条 郷土館は計画的に整備清掃に努め、常に整備された状態で展観に供しなければならない。
(開館日)
第4条 郷土館の開館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土曜、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 教育長は必要と認めるときは、前2号の開館日以外の日において臨時に開館し、また開館日において臨時に休館することができる。
2 前項の規定に関わらず、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は休館日とする。
(開館時間)
第5条 郷土館の開館時間は、10時から16時までとする。
2 教育長は必要と認めるときは、前項の開館日を臨時に変更することができる。
(入館券)
第6条 郷土館に入館する者は、入館前に様式により入館券を購入しなければならない。
2 入館券は、入館の際係員に提示しなければならない。
(損害の責任)
第7条 郷土館の展示資料又は設備をき損し、汚損し又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月21日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式〔略〕