○熊野町郷土館設置及び管理等に関する条例
昭和52年3月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、熊野町郷土館の設置及び管理等について定める。
(設置)
第2条 熊野町に、熊野町郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。
2 郷土館の位置は、熊野町中溝三丁目12番26号とする。
(事業)
第3条 郷土館は、次の事業を行う。
(1) 熊野町の産業、文化、歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を収集、保管し、また展示を行う。
(2) 資料に関する専門的な調査研究を行う。
(3) その他必要な事業を行う。
(職員)
第4条 郷土館に館長のほか、必要な職員を置く。
2 前項に規定する館長及び職員は、兼務によることができる。
(入館料)
第5条 郷土館に展示する資料を観覧する者は、入館料を納付しなければならない。
2 入館料の額は、別表のとおりとする。
3 入館料は、郷土館に入館する際に納付しなければならない。
4 町長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の適用は、公布の日以後町長の定める日とする。
附則(平成14年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月12日条例第13号)
この条例は、平成19年12月3日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
6―15歳 | 50円 | 30円(団体) |
16歳以上 | 100円 | 60円(団体) |
団体は、10名以上とする。