○熊野町郷土館設置及び管理等に関する条例

昭和52年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、熊野町郷土館の設置及び管理等について定める。

(設置)

第2条 熊野町に、熊野町郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。

2 郷土館の位置は、熊野町中溝三丁目12番26号とする。

(事業)

第3条 郷土館は、次の事業を行う。

(1) 熊野町の産業、文化、歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を収集、保管し、また展示を行う。

(2) 資料に関する専門的な調査研究を行う。

(3) その他必要な事業を行う。

(職員)

第4条 郷土館に館長のほか、必要な職員を置く。

2 前項に規定する館長及び職員は、兼務によることができる。

(入館料)

第5条 郷土館に展示する資料を観覧する者は、入館料を納付しなければならない。

2 入館料の額は、別表のとおりとする。

3 入館料は、郷土館に入館する際に納付しなければならない。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の適用は、公布の日以後町長の定める日とする。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月12日条例第13号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

(令和5年3月10日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

6―15歳

50円

30円(団体)

16歳以上

100円

60円(団体)

団体は、10名以上とする。

熊野町郷土館設置及び管理等に関する条例

昭和52年3月22日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第5章
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第7号
平成14年9月18日 条例第20号
平成19年11月12日 条例第13号
令和5年3月10日 条例第5号