○熊野町立小学校プール開放事業実施要綱
平成23年6月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、社会体育の普及、振興並びに青少年の健全育成のため、学校教育に支障のない範囲で、学校プール施設を開放する事業(以下「プール開放事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 熊野町立第一小学校
(2) 熊野町立第二小学校
(3) 熊野町立第三小学校
(4) 熊野町立第四小学校
(事業実施期間)
第3条 プール開放事業の実施期間は、前条各号に掲げる小学校(以下「各小学校」という。)の夏季休業期間で16日をこえない範囲において、各小学校の学校長と協議のうえ熊野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
2 教育長は、天候その他の理由により利用者に危険等が発生する恐れがあると認めたときは、プール施設の利用を中止することができる。
3 前項により中止となった日は、繰延べしない。
4 開放時間は、教育長が別に定める。
(利用者)
第4条 プール開放事業の利用者は、各小学校区内に住所を有する児童及び保護者同伴の幼児(3歳児から未就学児)のほか、教育長が認めた者とする。
(開放施設の管理)
第5条 プール開放事業に関する事務及び開放時間内における当該施設の管理は、教育委員会が行うものとする。
(プール監視員)
第6条 プール開放事業を適切に実施するため、プール監視員を配置する。
2 プール監視員は、教育委員会が指定する研修を受講し、必要な技術を習得していなければならない。
3 プール監視員は、利用者の安全を確保するため、利用者に対し必要な指導を行うことができる。
4 プール監視員の配置人数は、各小学校につき3人とする。ただし、必要に応じ増員することができるものとする。
(学校における指導)
第7条 各小学校の学校長は、夏季休業前に当該学校の児童に対しプールの利用に関する健康指導及び利用上の注意等の指導を行うものとする。
(家庭における指導)
第8条 保護者は、児童に対してプールの利用に関する安全指導並びに健康状態の把握をするものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、関係機関と協議のうえ教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。