○熊野町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年6月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、30名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることが出来る。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月30日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月に新たに任命する委員の任期は、1か年とする。
附則(昭和58年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。