○熊野町ブックスタート事業実施要領

平成17年11月22日

告示第135号

(目的)

第1条 熊野町ブックスタート事業(以下「事業」という。)は、乳幼児と保護者が絵本を介して向かい合い、乳幼児の豊かな心を育み、心安らぐ楽しい子育ての時間を持てるよう支援するため、絵本の贈呈を行い、読み聞かせの方法等を指導することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、熊野町とする。

(実施体制)

第3条 第1条の目的を達成するため、健康福祉部子育て支援課及び健康推進課、町立図書館、民生委員児童委員協議会、ボランティアが連携し実施する。

(対象者等)

第4条 対象者は乳幼児とその保護者とし、対象乳幼児が生後5か月を迎える月の初日に熊野町に住所を有する者とする。

2 事業の実施は、前項の対象乳幼児が生後6か月を経過した月以降に、対象者に個別に通知して行う。

(実施場所等)

第5条 実施場所は、熊野町子育て支援センター(熊野町貴船9番14号 くまの・こども夢プラザ内)とする。

2 やむを得ず前項の規定による場所で事業に参加できない者に対しては、その後に行われる乳幼児健診や育児相談等の際、また必要に応じ家庭に訪問して事業を行う。

(贈呈する絵本等)

第6条 贈呈する絵本は、特定非営利活動法人ブックスタートの選考した「ブックスタート赤ちゃん絵本」のうち1冊とし、イラスト・アドバイス集、子育てに関する情報等を添える。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年5月12日告示第90号)

この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月20日告示第167号)

この要領は、平成21年12月7日から施行する。

(平成28年3月31日告示第48号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第43号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町ブックスタート事業実施要領

平成17年11月22日 告示第135号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年11月22日 告示第135号
平成20年5月12日 告示第90号
平成21年11月20日 告示第167号
平成28年3月31日 告示第48号
令和2年3月30日 告示第43号