○熊野町図書館管理運営規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、熊野町図書館設置条例(平成16年熊野町条例第19号)第6条の規定に基づき、熊野町図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 図書館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 司書、司書補

(3) 事務職員

(職務)

第3条 館長は、図書館が行う業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書及び司書補は、上司の命を受け、図書館の専門的業務に従事する。

3 事務職員は、上司の命を受け、担当する業務に従事する。

(事務分掌)

第4条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 図書館の庶務及び予算に関すること。

(2) 図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、地域・行政資料、視聴覚資料その他必要な資料をいう。以下「資料」という。)の収集、整理、管理及び資料の利用に関すること。

(3) 図書館施設及び設備の利用並びに維持管理に関すること。

(4) 調査、研究等への援助に関すること。

(5) 集会及び行事の開催並びに奨励に関すること。

(6) 関係各機関との連絡及び協力に関すること。

(7) 前項に掲げる事務のほか、図書館業務全般に関すること。

(事業)

第5条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存

(2) 読書案内及び予約を含む資料の閲覧並びに個人貸出し及び団体貸出し

(3) 調査、研究等への援助

(4) 時事に関する情報並びに参考資料の紹介及び提供

(5) 館報及び読書資料の発行及び頒布

(6) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(7) 児童に対する読書啓発と利用援助

(8) 身体障害者等に対する利用援助

(9) 他の公共図書館、大学図書館等との相互貸借及び相互協力事業の推進

(10) 学校、博物館、公民館、研究所等との連絡及び協力

(11) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(12) 図書館の広報

(13) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認める場合は、熊野町教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合は、教育長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日及び月曜日に当たるときは、その直後の休日でない日

(3) 館内整理日(12月を除く毎月最終火曜日)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(5) 特別整理日(毎年10日以内で館長が定める日)

(利用の制限)

第8条 館長はこの規則の規定若しくは館長の指示に従わない者に対して、資料及び施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(損害の弁償)

第9条 利用者は、資料、設備器具等を著しく汚損し、破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価を持って弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(貸出しの対象者及び手続)

第10条 資料の貸出しを受けることができる者は、熊野町に居住又は通勤・通学する者とする。ただし、館長が必要と認めた者については、この限りではない。

2 貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用申込書を館長に提出して利用券の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(利用券の紛失等の届出)

第11条 利用券の交付を受けた者は、利用券を紛失したとき、又は利用券若しくは利用申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 利用券が登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(利用券の再交付)

第12条 利用券の再交付は、その交付を希望する者が実費相当額を負担するものとする。ただし、1回目の再交付については、これを免除する。

(資料の貸出冊数及び貸出期間)

第13条 資料の貸出冊数は、個人の必要に応じて貸出期間内に読むことができる範囲とし、貸出期間は14日以内とする。なお、資料のうち雑誌及び視聴覚資料の貸出点数は、それぞれ1人3点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その数及び期間を別に指定することができる。

2 貸出期間の延長については、予約のない資料に限り、返納日から14日間を限度として認める。

(貸出の制限)

第14条 貴重資料その他館長が特に指定した資料は、貸出しを行わないものとする。

(返納を怠った者に対する処置)

第15条 館長は、資料を期間内に返納しなかった者に対し、一定期間貸出しを禁止することができる。

(郵送等貸出)

第16条 町内在住者で、次のいずれかに該当し、来館することが困難であると館長が認めた者は、郵送等により貸出しを受けることができる。

(1) 身体障害者、病気療養者又は高齢者

(2) 身体障害者、病気療養者又は高齢者を介護する者

2 資料の貸出期間は、第13条の規定にかかわらず、郵送等に要する期間を含めて21日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その数及び期間を別に指定することができる。

(団体貸出)

第17条 図書館は、町内において学校、幼稚園、保育所、家庭又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、資料の貸出しを行うことができる。

2 資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用申込書を館長に提出して利用券の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

3 団体で利用する資料の貸出冊数は、1回100冊を限度として館長がこれを指定し、貸出期間は1か月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その数及び期間を別に指定することができる。

4 第11条第14条及び第15条の規定は、団体貸出しについて準用する。

(資料の複写)

第18条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。

2 資料の複写を希望する者は、資料複写申込書を提出しなければならない。

3 館長は、資料の保存その他の理由により特に必要がある場合は、複写を制限することができる。

(朗読室の利用)

第19条 館長が必要と認めた者は、朗読室を利用して対面朗読を受けることができる。

(寄贈及び寄託)

第20条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育長が適当と認めるときは、この限りではない。

3 寄贈又は寄託された資料は、他の資料と同様に取り扱うものとする。

4 図書館は、寄託された資料がやむを得ない事由により滅失し、若しくは紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、その責めを負わない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年3月3日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町図書館管理運営規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)