○熊野町図書館設置条例

平成16年12月22日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の図書その他の資料や情報に対する要求にこたえ、「教育の町 熊野」にふさわしい明るく住みよい町づくりに寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)の定めるところにより、熊野町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野町図書館

位置 熊野町中溝一丁目17番1号

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(知る自由の保障)

第4条 図書館は、利用者の資料要求にこたえられる資料の収集、保存及び提供に努めることにより、利用者の知る自由を保障するよう努めなければならない。

(利用者の秘密を守る義務)

第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月12日条例第13号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

(令和3年9月16日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町図書館設置条例

平成16年12月22日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月22日 条例第19号
平成19年11月12日 条例第13号
令和3年9月16日 条例第20号