○熊野町立視聴覚ライブラリー設置条例

昭和56年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、熊野町の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、熊野町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 熊野町民会館内に視聴覚ライブラリーを置く。

2 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 熊野町視聴覚ライブラリー

(2) 位置 安芸郡熊野町中溝一丁目11番2号

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育において視聴覚教育が有効に実施されるため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校教育並びに社会教育に対する視聴覚機材及び教材を保存整備し、必要に応じ貸出すること。

(2) 視聴覚機材及び教材の利用に関する研修指導並びに情報交流等を実施すること。

(3) 視聴覚教材を製作し、及び視聴覚機材を補修すること。

(4) その他視聴覚教育の振興に関すること。

(職員)

第4条 視聴覚ライブラリーに、館長、その他必要な職員を置く。ただし、熊野町教育委員会事務局職員又は公民館職員が兼務することができる。

(運営委員会)

第5条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について館長に対し意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、学校教育及び社会教育に関する関係者及び行政担当者並びに視聴覚教育に関する学識経験者の中から委任する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員に再任されることができる。

5 運営委員会の委員は、12名以内とする。

(教育委員会規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日条例第13号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

熊野町立視聴覚ライブラリー設置条例

昭和56年3月11日 条例第1号

(平成19年12月3日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月11日 条例第1号
昭和62年3月26日 条例第6号
平成19年11月12日 条例第13号