○熊野町生涯学習推進本部設置要綱
平成8年5月14日
/熊野町告示第1号/熊野町教育委員会告示第1号/
(目的)
第1条 この要綱は、熊野町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)の所掌事務及び組織を定め、生涯学習事業について全庁的な連絡調整を図り、生涯学習のまちづくりを推進することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 生涯学習関連施策の推進に関すること。
(2) 生涯学習推進のための組織整備及び総合調整に関すること。
(3) 生涯学習プログラム及び事業の研究・開発に関すること。
(4) 生涯学習の啓発に関すること。
(5) その他生涯学習の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部に、本部会及び生涯学習推進主任会(以下「主任会」という。)を置く。
2 推進本部に、本部長及び副本部長を置く。
3 本部長は、町長をもって充て、本部を統括する。
4 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(本部会)
第4条 本部会は、生涯学習推進のための方針及び施策に関する事項について協議し、必要な事項を主任会に指示する。
2 本部会は、町長、副町長、教育長、部長及び各課長をもって組織する。
3 本部会の会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(主任会)
第5条 主任会は、生涯学習の推進計画、事業の企画、開発、研究、啓発及び各課の施策の整合、連絡調整に関する事項について協議し、本部会に報告する。
2 主任会の議長は教育部長をもって充てる。
3 主任会の会議は、議長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
4 主任会は、各課長が推薦した者をもって組織する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月2日教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日告示第19号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日熊野町告示第28号・熊野町教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第45号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日教育委員会告示第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。