○熊野町生涯学習推進本部設置要綱

平成8年5月14日

/熊野町告示第1号/熊野町教育委員会告示第1号/

(目的)

第1条 この要綱は、熊野町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)の所掌事務及び組織を定め、生涯学習事業について全庁的な連絡調整を図り、生涯学習のまちづくりを推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 生涯学習関連施策の推進に関すること。

(2) 生涯学習推進のための組織整備及び総合調整に関すること。

(3) 生涯学習プログラム及び事業の研究・開発に関すること。

(4) 生涯学習の啓発に関すること。

(5) その他生涯学習の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部に、本部会及び生涯学習推進主任会(以下「主任会」という。)を置く。

2 推進本部に、本部長及び副本部長を置く。

3 本部長は、町長をもって充て、本部を統括する。

4 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(本部会)

第4条 本部会は、生涯学習推進のための方針及び施策に関する事項について協議し、必要な事項を主任会に指示する。

2 本部会は、町長、副町長、教育長、部長及び各課長をもって組織する。

3 本部会の会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(主任会)

第5条 主任会は、生涯学習の推進計画、事業の企画、開発、研究、啓発及び各課の施策の整合、連絡調整に関する事項について協議し、本部会に報告する。

2 主任会の議長は教育部長をもって充てる。

3 主任会の会議は、議長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

4 主任会は、各課長が推薦した者をもって組織する。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年3月2日教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日告示第19号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日熊野町告示第28号・熊野町教育委員会告示第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第45号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会告示第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町生涯学習推進本部設置要綱

平成8年5月14日 告示第1号/教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年5月14日 告示第1号/教育委員会告示第1号
平成10年3月2日 教育委員会告示第6号
平成14年3月26日 告示第19号
平成17年3月29日 告示第28号/教育委員会告示第1号
平成19年4月1日 告示第45号
令和2年3月18日 教育委員会告示第2号