○熊野町学校給食に関する規則

平成24年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条に規定する学校給食を町が実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 主食及び副食をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

第3条 学校給食を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 熊野町立学校設置条例(昭和44年熊野町条例第12号)第2条に規定する熊野町立小学校に就学する児童(以下「児童」という。)のほか、町長が別に認めた者

(2) 熊野町立学校設置条例(昭和44年熊野町条例第12号)第3条に規定する熊野町立中学校に就学する生徒(以下「生徒」という。)のほか、町長が別に認めた者

(申請)

第4条 前条に規定する者のうち学校給食を受けようとする者は、町長に対し申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請された場合は、当該者に対し学校給食を実施する。ただし、第5条に規定する負担金を滞納した場合その他町長が特に認めた場合は、この限りではない。

3 前項により実施された学校給食は、当該者の申請によりこれを停止することができる。

(負担金)

第5条 町長は、学校給食を受けた者から負担金を徴収する。ただし、児童生徒にかかる負担金については、法第11条第2項の規定に基づき当該児童生徒の保護者から徴収する。

2 前項に規定する負担金のうち、第3条第1号に定める者においては学校給食の実施日数に250円を乗じて得た額とし、同条第2号に定める者においては学校給食の実施日数に300円を乗じて得た額とする。

(徴収方法)

第6条 町長は、前条第2項に基づき負担金を1月毎に算定し、町長が定める納入通知書又は口座振替により徴収する。

(負担金の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月9日規則第23号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

熊野町学校給食に関する規則

平成24年3月23日 規則第3号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育/第2節 学校給食
沿革情報
平成24年3月23日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第8号
平成28年9月9日 規則第23号