○熊野町立学校給食審議会規則
昭和59年3月12日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、熊野町立学校給食審議会条例(昭和59年熊野町条例第2号)第5条の規定に基づき、給食審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(調査審議する事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 給食の計画及び実施に関する事項
(2) 給食費に関する事項
(3) その他給食に関し必要な事項
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議の招集)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、かつ、議事を主宰する。
2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の意見聴取)
第5条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の事務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月2日教育委員会規則第9号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月21日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。