○熊野町立学校給食審議会条例

昭和59年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、熊野町立学校の給食審議会について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 熊野町に、町立学校の給食の実施について必要な事項を審議するため、給食審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、町の行政、議会、学校、児童生徒の保護者及び学識経験者等の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(教育委員会規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

熊野町立学校給食審議会条例

昭和59年3月10日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育/第2節 学校給食
沿革情報
昭和59年3月10日 条例第2号
平成14年9月18日 条例第20号
平成28年3月8日 条例第8号