○熊野町立小中学校事務処理等規程
平成20年9月2日
教育委員会教育長訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、熊野町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和43年熊野町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第29条の5第4項及び第6項の規定に基づき、共同事務室における所掌事務及び係の設置及びその分掌事務並びに総括事務長及び事務長の専決事項に関して、必要な事項を定めるものとする。
(共同事務室の所掌事務等)
第2条 管理規則第29条の5第4項の規定により定める共同事務室の所掌事務並びに係の設置及びその分掌事務は、別表第1のとおりとする。ただし、共同事務室設置校の校長が必要と認める場合はこの限りでない。
2 共同事務室設置校の校長は、共同事務室を三係以外の係制とする必要のある場合には、共同事務室設置校及び関連校の実情に応じて、別表第1に準じた当該共同事務室の所掌事務並びに係の設置及びその分掌事務を定めるものとする。
(専決事項)
第3条 管理規則第29条の5第6項の規定により共同事務室設置校又は関連校の校長の権限に属する事務の一部を総括事務長又は事務長に専決させることができる事務は、別表第2のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
2 総括事務長又は事務長は、専決した事項について、必要に応じ、共同事務室設置校及び関連校の校長に報告しなければならない。
(報告義務)
第4条 共同事務室設置校の校長は、管理規則第29条の5第4項及び第6項の規定により、共同事務室における所掌事務並びに総括事務長及び事務長の専決事項を定めた場合には、その内容について速やかに教育長に報告するものとする。
附則
この教育委員会教育長訓令は、平成20年9月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
係 | 分掌事項 |
庶務係 | (1) 文書収受・発送に関すること。 (2) 公文書及び諸法規等の整理保管に関すること。 (3) 職員の人事、服務に係る事務に関すること。 (4) 共済組合及び教育職員互助組合に係る事務に関すること。 (5) 出勤簿の整理に関すること。 (6) その他、他の係に属さない事務に関すること。 |
給与係 | (1) 職員の扶養親族届、通勤届、住居届、単身赴任届の受理及び認定に関すること。 (2) 職員の給与、諸手当その他の給与の支払に関すること。 (3) 諸手当の現況確認に関すること。 (4) 職員の年末調整事務に関すること。 (5) 児童手当等(特例給付)の請求書又は届に係る内容確認等に関すること。 (6) 旅費その他の歳出事務に関すること。 |
財務係 | (1) 町財務会計予算の執行及び決算に関すること。 (2) 町財務会計に係る調査統計報告に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
総括事務長及び事務長専決事項 |
(1) 職員の身分、給与等の事実に関する証明 (2) 職員の扶養手当に関すること。 (3) 職員の住居手当に関すること。 (4) 職員の通勤手当に関すること。 (5) 職員の単身赴任手当に関すること。 (6) 事務職員(総括事務長及び事務長を除く。)の休暇の届出の受理及び承認 (7) 事務職員の日帰りの旅行命令 (8) 事務職員の時間外勤務命令 (9) 事務職員の勤務を要しない日の振り替え (10) 共済組合及び教育職員互助組合に係る事実の確認、その他の手続き (11) 電子計算組織により処理する職員の給与に係る通知 (12) 旅費に係る支出の依頼 (13) 会計経理に係る軽易な報告 (14) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査報告 |
(6)~(9)については共同事務室執務日に限る。