○熊野町教育力活性化事業補助要綱
平成15年10月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊野町内の学校において、教育力の活性化を図るための取り組みを実施する学校長に対し、教育力活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、前条の事業を実施する学校長とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、講師謝金、調査費、印刷製本費、その他事業の執行に必要な経費とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする学校長は、教育力活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、補助事業に係わる収支予算書等を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定通知書)
第6条 町長は補助金の交付決定をしたときは、審査のうえ申請者に対し交付決定を行い、教育力活性化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(計画変更の承認)
第7条 補助事業を行う学校長は、事業計画等に変更を生じるときは、あらかじめ変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない軽微な変更についてはこの限りではない。
(事業の中止)
第8条 補助金の交付の決定を受けた学校長で、事業をやむを得ず中止する場合は教育力活性化事業中止届(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた学校長は、補助対象の事業が終了したときは速やかに成果物を添えて実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の保存期間)
第10条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業を完了した日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日までとする。
(事業実施期間)
第11条 事業の実施期間は、4月1日から翌年3月1日までとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 平成15年8月1日以降、熊野町教育実践研究事業補助要綱(平成11年熊野町告示第96号)の規定による熊野町教育実践研究事業の申請は、第5条の規定による申請とみなす。
3 熊野町教育実践研究事業補助要綱は、廃止する。
附則(令和2年3月18日教育委員会告示第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育力活性化事業内容区分
1 地域と学校との交流を図る事業 |
2 地域の人材、組織その他の力を学校に導入する事業 |
3 家庭の教育力向上を図る事業 |
4 その他教育力活性化に有効な実践事業 |