○熊野町立学校職員服務規程

昭和41年10月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 熊野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会の所管に属する学校に勤務する常勤の職員及び定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(着任)

第3条 職員は、採用又は配置換されたときは、その辞令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事情により前項の期限内に着任できないときは、その事由及び着任の期日を校長に申し出て、その承認を得なければならない。

(氏名の変更届)

第4条 職員は、氏名に変更があったときは、30日以内に様式第1号による氏名変更届を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の氏名変更届を受理した場合は、教育委員会に報告しなければならない。

(出勤)

第5条 職員は、定められた時刻までに出勤しなければならない。

2 校長は、様式第2号による出勤簿を整理保管するものとする。

(年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇、介護時間、介護支援部分休暇及び子育て支援部分休暇)

第6条 職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして、校長(校長の3日を超える年次有給休暇については、教育委員会)に届け出なければならない。

2 職員は、条例第13条に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ特別休暇を必要とする事由及び期間を明らかにして校長(校長の3日を超える特別休暇については、教育委員会)に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により第1項に規定する届出又は前項に規定する承認の請求があらかじめできなかった場合においては、遅滞なく、その事由を明らかにして前2項の手続きに準じて年次有給休暇の届出又は特別休暇の承認の請求をしなければならない。

4 前3項の年次有給休暇の届出は、様式第3号による年次有給休暇簿により、特別休暇の承認の請求は、様式第3号の2による特別休暇承認簿(校長の3日を超える年次有給休暇又は特別休暇については、様式第4号による年次有給休暇届又は様式第5号による特別休暇承認申請書)によって行わなければならない。

5 職員は、条例第14条に規定する介護休暇の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる介護休暇の区分に応じ、当該各号に定める日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長(校長にあっては教育委員会)に請求しなければならない。

(1) 条例第14条第1項第2号に規定する第1号介護休暇 第1号介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日

(2) 条例第14条第3項に規定する第2号介護休暇 第2号介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日

6 前項に規定する介護休暇の承認の請求は、様式第6号又は様式第6号の2による休暇簿(校長の介護休暇については様式第7号による介護休暇承認(取消)申請書)によって行わなければならない。

7 職員は、条例第14条の2に規定する介護時間の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。

8 前項に規定する介護時間の承認の請求は、様式第7号の2による休暇簿によって行わなければならない。

9 職員は、条例第14条の3に規定する介護支援部分休暇の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。

10 前項に規定する介護支援部分休暇の承認の請求は、様式第7号の3による休暇簿によって行わなければならない。

11 職員は、条例第15条に規定する子育て支援部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ様式第7号の4による休暇簿によって行わなければならない。

12 校長は、子育て支援部分休暇の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(療養経過の報告)

第7条 負傷又は疾病による休暇又は休職中の職員の療養経過の報告については、別に定める。

(職務に専念する義務の免除)

第8条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により勤務時間中に同条に規定する適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受け、又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年広島県条例第6号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、その事由と期間を明らかにして、様式第8号による承認願を校長を経由の上教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。ただし、教育長が別に定めるものについては、様式第9号による職務専念義務免除承認簿によって校長の承認を得るものとする。

(研修)

第9条 職員は、普通研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、様式第10号による普通研修承認簿によって校長の承認を得なければならない。ただし、校長の3日を超える普通研修については、様式第8号による承認願を教育委員会に提出してその承認を得なければならない。

2 職員は長期研修(教育公務員特例法第22条第3項の規定による研修(出張による場合を除く。)をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、様式第8号による承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

3 職員は長期研修を終了したときは、様式第11号による報告書を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。普通研修に関し、校長(校長にあっては教育委員会)から報告書の提出を求められた場合も、また同様とする。

(出張)

第10条 校長は、県外に宿泊を要する出張をしようとするとき若しくは3日を超えて出張しようとするときは、様式第12号による承認願を教育委員会に提出してその承認を得なければならない。

(旅行)

第11条 職員は、海外旅行(出張又は長期研修による場合を除く。)をしようとするときは、様式第13号による旅行届を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。

2 校長は、私用のため3日を超えて旅行しようとするときは、様式第13号による旅行届を教育委員会に提出しなければならない。

(兼職等)

第12条 職員は、教育公務員特例法第17条第1項又は地方公務員法第38条第1項に規定する兼職及び他の事業又は、営利企業等に従事しようとするときは、様式第14号による許可願を教育委員会に提出してその許可を得なければならない。

(日直宿直)

第13条 職員は、日直又は宿直の勤務を命ぜられたときは、校舎・設備・備品及び書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、非常災害その他緊急事務の処理にあたらなければならない。

(実施規定)

第14条 この規程の実施に関して必要な事項は、校長が定める。

この教育委員会訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月6日教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年5月8日教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年8月1日教育委員会告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日教育委員会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日教育委員会訓令第4号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年12月1日教育委員会訓令第4号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年1月7日教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成26年12月1日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年12月1日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月3日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年3月3日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の熊野町立学校職員服務規程の規定を適用する。

(令和5年11月2日教育委員会訓令第2号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

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熊野町立学校職員服務規程

昭和41年10月1日 教育委員会訓令第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和41年10月1日 教育委員会訓令第2号
昭和51年2月6日 教育委員会訓令第1号
昭和60年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和62年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成7年5月8日 教育委員会訓令第1号
平成15年8月1日 教育委員会告示第3号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月16日 教育委員会告示第1号
平成19年12月25日 教育委員会訓令第4号
平成22年12月1日 教育委員会訓令第4号
平成25年1月7日 教育委員会訓令第1号
平成26年12月1日 教育委員会訓令第2号
平成29年12月1日 教育委員会訓令第3号
平成30年12月3日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月3日 教育委員会訓令第1号
令和5年11月2日 教育委員会訓令第2号