○熊野町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

昭和43年9月3日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の5)

第2章 就学(第3条―第13条)

第3章 学年学期休業日等(第14条―第18条)

第4章 教育活動(第19条―第28条)

第5章 職員(第29条―第36条)

第6章 施設、設備等の管理(第37条―第40条)

第7章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は熊野町立の小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の実施に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、学校教育法、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(自己評価)

第2条の2 小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)は、学校の教育水準の向上を図り、学校の目的を実現するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当っては、同項の趣旨に即し、その実績に応じ適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第2条の3 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の教員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第2条の4 校長は、第2条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、熊野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(情報の積極的な提供)

第2条の5 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者及び地域住民に対して積極的に情報を提供するものとする。

第2章 就学

(入学期日の通知、学校の指定等)

第3条 令第5条第1項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による入学期日の通知は、様式第1号による通知書を保護者に交付することにより行う。

(校長に対する入学者等の通知)

第4条 令第7条の規定による就学予定者等の通知は、様式第2号による通知書を当該校長に交付することにより行う。

(指定学校の変更の申立)

第5条 令第8条前段の規定による申立をしようとする保護者は、様式第3号による申立書を別に教育委員会が定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 令第8条後段の規定による通知については、前2条の規定を準用する。

(区域外就学の届出)

第6条 令第9条の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、様式第4号による届書を教育委員会に提出しなければならない。

(猶予又は免除の願出等)

第7条 省令第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願出をしようとする保護者は、様式第5号による就学猶予願書又は様式第6号による就学免除願書を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、当該願出が現に在籍する学齢児童又は学齢生徒に係るものであるときは、当該校長の副申書を添えなければならない。

2 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該就学義務の猶予又は免除の理由がなくなったときは、速やかに様式第7号による届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第8条 令第12条第1項の規定により学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になったものに関する通知をしようとする校長は、様式第8号による通知書を教育委員会に提出しなければならない。

(出席不良の学齢児童又は学齢生徒の報告)

第9条 令第20条の規定による出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒に関する通知をしようとする校長は、様式第9号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(出席の督促)

第10条 令第21条の規定により教育委員会が出席の督促をするときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して様式第10号による出席督促書を発するものとする。

(出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、様式第10号の2により理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(出欠席の取扱い)

第12条 校長は、児童又は生徒が次の各号に掲げる理由のため欠席又は欠課したときは、これを特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による患者の収容又は交通しゃ断若しくは隔離

(3) 風水火災その他非常災害による交通しゃ断

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 進学就職等のための受験

(7) その他教育委員会が特に必要と認めた理由

2 前項の規定により特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる日数又は時間数は、同項第1号の場合においては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、曽祖父母又は伯叔父母について1日とし、同項第2号から第7号までの場合においては、その都度必要と認められる日数又は時間数とする。

3 特別欠席の日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。

4 特別欠課の時間数の取扱いについては、前項の規定を準用する。

(全課程修了者の通知)

第13条 令第22条の規定による全課程修了者の通知をしようとする校長は、様式第11号による通知書を教育委員会に提出しなければならない。

第3章 学年学期休業日等

(学年)

第14条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第15条 各学年の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

2 校長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、前期及び後期の2学期とすることができる。

(休業日)

第16条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 農繁期その他において1年を通じ10日以内で校長の定める日

2 校長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、前項第1号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内で、同項第1号から第6号までの休業日を変更することができる。

3 校長は、前条第2項の規定により学期を2学期とした場合は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において、秋季休業日を定めることができる。

4 校長は、第1項第7号の規定による休業日を定めるときは、様式第12号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(臨時休業の報告)

第17条 校長は、省令第63条の規定に基づき授業を行わなかったときは、様式第13号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(短縮授業)

第18条 校長は、7月10日から9月15日までの期間において教育上必要があると認める場合は、あらかじめ教育委員会に届け出のうえ毎日の授業時間を短縮することができる。

第4章 教育活動

(教育課程の編成)

第19条 教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

2 前項の規定により、教育課程における授業時数を定めるときは、様式第14号により教育委員会に届け出なければならない。授業時数の変更についてもまた同様とする。

(特別な教育課程の編成)

第19条の2 校長は、省令第53条、第138条及び第140条の規定により、特別な教育課程を編成するときは、様式第15号により教育委員会に届け出なければならない。

(特別活動の実施)

第20条 小中学校は、特別活動を実施するに当たっては、別に定める基準に基づく周到な計画のもとに実施し、特に児童又は生徒の保健及び安全のための適切な措置を講じることに努めなければならない。

2 特別活動の実施に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。

3 校長は、宿泊を要する学校行事などを実施しようとするときは、実施する10日前(海外におけるものは3月前)までに、様式第16号により教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、校外での教育活動で宿泊を要しないものを実施しようとするときは、実施する5日前までに、様式第17号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(学習の評価)

第21条 学習の評価に関する基準は、学習指導要領の趣旨により、校長が定める。

(教材の使用)

第22条 小中学校は、教育活動の一環として使用する教科書以外の図書その他の材料(以下「教材」という。)で有益適切と認めるものについては、進んでこれを効果的に使用し、教育内容の充実をはかるものとする。

(教材の経済的負担)

第23条 小中学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。

(教材の承認)

第24条 小中学校において教科書の発行されていない教科の主たる教材として教科用図書を使用しようとするとき、又は道徳の教材として図書を計画的かつ継続的に使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、教育委員会が特に認める場合のほか、様式第21号による承認申請書に当該教材の見本を添えて使用しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(教材の届出)

第25条 小中学校において次の各号に掲げる教材を14日以上にわたって計画的かつ継続的に使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本、解説書、資料集その他参考書の類

(2) 各種のワークブック(学習帳及び日記帳の類)

2 前条第2項の規定は、前項の届出をする場合に準用する。この場合において「承認を受けようとする」とあるのは「届出をする」と、「様式第21号による承認申請書」とあるのは「様式第22号による届出書」と、「30日」とあるのは「7日」と読み替えるものとする。

(履修教科の特別措置)

第26条 校長は、省令第54条の規定に基づき、児童又は生徒の心身の状況に適合するよう教科履修に関し特別の措置をしようとするときは、あらかじめ児童又は生徒の保護者の意見を聞かなければならない。

(卒業及び修了の認定)

第27条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童又は生徒の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

3 校長は、前項の措置を行ったときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業証書)

第28条 省令第58条の卒業証書の様式は、様式第18号のとおりとする。

第5章 職員

(職員及びその職務)

第29条 小中学校に校長、教頭、教諭、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほかに必要があるときは、小中学校に養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員、助教諭、養護助教諭、養護婦、講師(非常勤)及び用務員を置くことができる。

第29条の2 学校に主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

4 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

第29条の3 小中学校に必要があるときは、総括事務長、事務長、事務主幹、事務主任又は主事を置く。

2 前項の職員は、事務職員のうちから命ずる。

3 総括事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を総括する。

4 事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を掌理する。

5 事務主幹は学校経営に参画し、上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。

6 事務主任は、上司の命を受け、所定の事務をつかさどる。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

第29条の4 小中学校に必要があるときは、学校付を置くことができる。

2 前項の職員は、校長、教頭、総括事務長又は事務長のうちから命ずる。

3 学校付は、上司の命を受け、命ぜられた校務を整理する。

(共同事務室)

第29条の5 別表左欄に掲げる共同事務室設置校に同表右欄に掲げる関連校の庶務、会計、管財等に関する事務を処理させるため、共同事務室を置く。

2 共同事務室に第29条の3第1項の職員その他所要の職員を配置する。

3 共同事務室にその事務を分掌させるため、必要に応じ、係を置く。

4 共同事務室の所掌事務並びに係の設置及び分掌事務は、教育長の定める基準に従い、関連校の校長と協議して共同事務室設置校の校長が定める。

5 共同事務室の係員の配置は、共同事務室設置校の校長が定める。

6 共同事務室設置校及び関連校の校長は、教育長の定める基準に従い、第4項の所掌事務の一部を、総括事務長又は事務長に専決させることができる。

(校務分掌)

第30条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、毎学年度の初めに、当該年度における職員の校務分掌を定めなければならない。

(教務主任等)

第31条 小中学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3 小中学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 校長は、第1項から第3項に規定する主任等のほか、必要があるときは小中学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の命免)

第32条 前条に規定する主任等の命免は、校長が行う。

(司書教諭)

第33条 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもって充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(学級担任及び教科担任)

第34条 校長は、職員に、学級担任を命ずるものとする。

(職員会議)

第34条の2 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換などを行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(服務)

第35条 職員の勤務時間の割り振りに関する事項は、校長が定める。

2 職員の出張の命令及び休暇の承認に関する事項その他職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(校務規定)

第36条 校長は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する校務に関し、必要な規程を定めることができる。

第6章 施設、設備等の管理

(施設、設備の管理)

第37条 校長は、教育効果をあげるため、常に当該小中学校の施設、設備等の保全管理に努め、その台帳の副本を整備しておかねばならない。

2 校長は、当該小中学校の施設及び設備の保全、取得、処分又は変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。

(学校の防災・警備及び衛生管理)

第38条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者を定めるものとする。

2 校長は、防火管理者及び衛生管理者又は衛生推進者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、学校の防災及び警備に関し、職員の職務分担を定めなければならない。

4 校長は、盗難予防、災害時の警備、非常変災の場合の児童又は生徒の安全のための措置、その他学校の警備に関し必要な事項について計画書を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。

5 校長は、消防法第8条第1項に規定する消防計画及び前項に規定する計画書を、教育委員会に届け出なければならない。

(宿日直)

第39条 校長は、必要に応じ職員に宿直又は日直の勤務を命ずることができる。

(施設の目的外使用)

第40条 学校の施設(以下「施設」という。)は、学校教育法第137条の規定に基づき、社会教育その他公共の用に供することができる。

2 前項の規定により施設を使用しようとする者は、校長に様式第20号による使用願を提出してその許可を得なければならない。

3 校長は、学校教育上支障のない場合は管理上必要な条件を附し使用を許可することができる。

4 使用者は、使用中施設及び設備に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

5 この規定に違反して施設を使用した場合は2,000円の過料を科する。

第7章 雑則

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第41条 学校において、備え付けなければならない表簿は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳

(3) 学籍簿(学校教育法施行以前のもの)

(4) 転退学者名簿

(5) ほう賞台帳

(6) 懲戒台帳

(7) 辞令書写簿

(8) 職員出張旅行命令簿

(9) 諸届出願書綴

(10) 諸規程綴

(11) 公文書綴

(12) 宿日直勤務命令簿及び宿日直日誌

(13) 視察簿

(14) 校地校舎の図面

(15) 諸統計書綴

2 前項各号に掲げる表簿のうち、学校沿革誌、卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳は、永久保存とし、学籍簿は、20年間保存とし、その他の表簿は、5年間保存するものとする。

(報告事項)

第42条 校長は、次の表の左欄に掲げる事項について、それぞれ当該右欄に掲げる期日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 毎月1日現在における学級数、児童生徒数及び職員数並びに前月におけるそれらの異動状況等

毎月3日

(2) 各学期間における職員の出張、休暇及び欠勤等の状況

第1学期分 9月20日

第2学期分 1月20日

第3学期分 4月20日

(3) 毎月の行事予定

前月末日

2 校長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡時の職名、氏名、死亡年月日、死亡理由、遺族の氏名及び住所、死亡者と遺族との続柄その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、第30条第2項及び第32条の規定により、職員の校務分掌を定めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、風水害、震災、火災、盗難その他の事故により学校の施設又は設備の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

5 校長は、次に掲げる場合には、直ちにその状況、てん末その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 児童、生徒又は職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかったとき。

(2) 児童、生徒又は職員に、集団食中毒事故が発生したとき。

(3) 感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒の出席停止を命じたとき。

(4) 児童又は生徒が死亡したとき。

(5) 児童又は生徒が学校における事故その他交通事故等に遭ったとき(児童又は生徒が死亡し、又は負傷した場合に限る。)

(6) 職員が前号の事故等により負傷したとき。

(7) 職員が交通事故等を起こしたとき又は交通事故等に遭ったとき。

(8) その他必要と認めたとき。

(実施規定)

第43条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 熊野町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則並びに町立学校施設使用規則は、廃止する。

(昭和51年2月6日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月20日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月5日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月1日教育委員会規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に受理している願いについては、この規則により承認したものとみなす。

(平成7年3月2日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月4日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月19日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第13条の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年5月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年2月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月5日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月7日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年2月5日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月5日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年10月21日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、当分の間、第34条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成16年5月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月8日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月15日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月7日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、平成19年5月7日から施行する。

(平成20年4月1日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月2日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、平成20年9月2日から施行する。

(平成21年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月2日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年2月2日から施行する。

(平成22年3月3日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月4日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年2月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第29条の5関係)

共同事務室設置校

関連校

熊野町立熊野中学校

熊野町立熊野第一小学校

熊野町立熊野第二小学校

熊野町立熊野第三小学校

熊野町立熊野第四小学校

熊野町立熊野東中学校

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様式第19号 削除

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熊野町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

昭和43年9月3日 教育委員会規則第1号

(令和5年11月2日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和43年9月3日 教育委員会規則第1号
昭和51年2月6日 教育委員会規則第1号
昭和51年7月20日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第4号
平成4年9月1日 教育委員会規則第4号
平成7年3月2日 教育委員会規則第3号
平成7年7月4日 教育委員会規則第7号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
平成10年5月1日 教育委員会規則第3号
平成11年5月19日 教育委員会規則第4号
平成12年5月1日 教育委員会規則第2号
平成13年2月1日 教育委員会規則第1号
平成13年10月5日 教育委員会規則第6号
平成14年1月7日 教育委員会規則第1号
平成14年2月5日 教育委員会規則第2号
平成14年8月5日 教育委員会規則第5号
平成14年10月21日 教育委員会規則第7号
平成15年4月1日 教育委員会規則第2号
平成16年5月6日 教育委員会規則第2号
平成18年1月8日 教育委員会規則第1号
平成19年1月15日 教育委員会規則第1号
平成19年3月2日 教育委員会規則第2号
平成19年5月7日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年9月2日 教育委員会規則第4号
平成21年1月27日 教育委員会規則第1号
平成21年2月2日 教育委員会規則第2号
平成21年2月2日 教育委員会規則第3号
平成22年3月3日 教育委員会規則第2号
平成25年2月4日 教育委員会規則第1号
平成27年2月2日 教育委員会規則第1号
平成28年3月18日 教育委員会規則第7号
令和2年3月18日 教育委員会規則第5号
令和4年3月3日 教育委員会規則第1号
令和5年11月2日 教育委員会規則第1号