○学校指定の特例に関する規程

昭和62年4月1日

教育委員会教育長訓令第2号

第1条 この規程は、熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和52年熊野町教育委員会規則第1号)第4条の規定を実施するため、児童・生徒の住所の属する学区以外の学校へ通学することを許可する基準を定めることを目的とする。

第2条 許可区分は、次のとおりとする。

(1) 新たに学齢簿に記載された者に、前条の許可を与える場合 指定学校変更許可という。

(2) 町立小学校又は中学校に在学している者に、前条の許可を与える場合 学区外通学許可という。

第3条 許可基準は、別表のとおりとする。ただし、別表中、申し出区分4・6については、学区外通学のみの許可基準とする。

第4条 保護者が第2条の許可を受けた場合は、次の事項を遵守しなければならない。また、これに反した場合、教育委員会は、この許可を取り消すことができる。

(1) 許可要件が消滅する場合、保護者は、あらかじめ教育委員会へ転校する旨の届け出をしなければならない。

(2) 許可要件に変更が生じた場合、保護者は遅滞なく届け出なければならない。

(3) 保護者は、許可を受けるために虚偽の申請をしてはならない。

第5条 この規程による許可期間等は、他市町村からの区域外就学の申請があった場合に準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年2月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年1月7日から適用する。

別表(第3条関係)

申し出区分

期間

添付書類

1

身体的事由による申出があった場合

教育委員会が認める期間

診断書又は障害の状況がわかるもの(身体障害者手帳など)

2

障害児学級設置校へ通学したい旨の申出があった場合

教育委員会が認める期間


3

留守家庭のため、下校後一時寄留世帯が属する学区の学校へ通学したい旨の申出があった場合

教育委員会が認める期間。ただし、小学校卒業までを限度とする。

児童が属する世帯の住民票謄本

寄留世帯の保護能力者の住民票抄本

保護者の勤務証明(勤務時間明記)

4

転居をしたが引き続き従前の学校へ通学したい旨の申出があった場合

熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する規則別表第2の左欄の学区から右欄の学区への転居の場合は卒業まで、それ以外の場合は転居日の属する学期の終わりまで許可できる。ただし、最終学年の場合は学区にかかわりなく卒業まで許可できる。


5

転居予定地が属する学区の学校へ通学したい旨の申出があった場合

6か月以内に転居する場合

住居購入、建築又は借り受けがわかる書類

6

学校長が教育的配慮を必要と認める場合で、保護者が申し出た場合

教育委員会が認める期間

学校長の副申書

7

その他

教育委員会が認める期間


学校指定の特例に関する規程

昭和62年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成17年2月1日 教育委員会訓令第1号