○熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する事務取扱規程

平成13年10月3日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和52年熊野町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第5条に規定する学区の選択等に関して教育委員会の処理すべき事務の取扱手続を示すことを目的とする。

(学区の整備)

第2条 就学者名簿、学齢簿等は前年の9月1日から9月末までに規則第3条の学区を把握し、10月1日に調製するものとする。

(許可区分)

第3条 許可区分は、次のとおりとする。

(1) 前条により作成された名簿への登載者に、指定学校の変更許可を与える場合

(2) 前条により作成された日の翌日から翌年の3月末日までに、町外からの転入者に、指定学校の変更許可を与える場合

(3) 町外小中学校第1学年に在学している者に、転入により指定学校の変更許可を与える場合

(申請の時期)

第4条 学区を変更しようとする者の保護者は別紙様式第1「通学区域弾力化に係る指定学校変更希望申請書」を教育委員会に提出するものとする。

第5条 第3条第1項第1号及び第2号により11月1日から翌年の1月末までに申請した者への許可は、翌月の2月に発行する指定通知をもって代える。

2 前項以外の時期の転入による申請は、その都度の指定通知をもって代える。

(最少入学者数と抽選)

第6条 10月1日現在町内に在住している者の申請を10月31日に締め切った際、第4条の規定により新入予定者が他校に転出し複式学級を編成する必要が生じた場合、教育委員会はそれを調整することができる。

2 教育委員会は、複式学級を編成する必要を生じた当該校を学区とする者で他校を希望しているものの中から抽選で、他校への就学を許可することができる。

(抽選の方法)

第7条 抽選を行う場合は当該抽選の対象者の保護者に抽選を実施する旨を通知する。

2 抽選は公開とし、抽選機により実施する。抽選の結果、当選しなかったものは補欠とし、併せて補欠の順位も決定する。

(補欠の繰り上げ)

第8条 補欠になった者が通学すべき学校は、現行の通学区域の学校とする。

2 抽選後、当該学校区への転入者が当該学校を選択した場合、補欠順上位の者から繰り上げて他校への就学を許可する。転入者が他校への就学を希望する場合、補欠最下位に順次繰り入れる。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 平成14年度新入学生については、第6条の規定にかかわらず、申請できる期間を前年10月1日から11月20日までとする。

熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する事務取扱規程

平成13年10月3日 教育委員会訓令第2号

(平成13年10月3日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成13年10月3日 教育委員会訓令第2号