○熊野町立学校設置条例

昭和44年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和51年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日条例第13号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

(平成20年11月25日条例第19号)

この条例は、平成20年11月25日から施行する。

(平成21年11月30日条例第16号)

この条例は、平成21年12月7日から施行する。

(平成22年11月15日条例第11号)

この条例は、平成22年11月22日から施行する。

(平成24年2月7日条例第1号)

この条例は、平成24年2月20日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

熊野第一小学校

熊野町中溝四丁目4番1号

熊野第二小学校

熊野町初神三丁目25番1号

熊町第三小学校

熊野町貴船15番1号

熊野第四小学校

熊野町川角五丁目13番1号

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

熊野中学校

熊野町中溝六丁目1番1号

熊野東中学校

熊野町萩原一丁目23番1号

熊野町立学校設置条例

昭和44年3月22日 条例第12号

(平成24年2月20日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和44年3月22日 条例第12号
昭和51年10月1日 条例第21号
昭和55年12月22日 条例第14号
平成19年11月12日 条例第13号
平成20年11月25日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年11月15日 条例第11号
平成24年2月7日 条例第1号