○熊野町くまどく事業実施要領
平成25年6月7日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 熊野町くまどく事業は、子どもが本と出会い、読書の楽しさに触れながら、ことばの力や感性等を身に付け、豊かに生きていくために、すべての子どもが、あらゆる機会とあらゆる場所において、自主的に読書活動を行うことを目的とする。
(1) 学校等 町立小学校及び中学校並びに保育所及び町内に事業所を有する幼稚園・認定こども園をいう。
(2) 児童生徒等 熊野町に住所を有する中学生以下の者をいう。
(3) くまどくノート 事業において所定の事項を記入する記録帳(様式)をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、熊野町教育委員会とする。
(事業内容)
第4条 熊野町教育委員会及び学校等は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項を実施する。
(1) 子どもの読書習慣の形成
(2) 読書環境の整備
(3) 事業に関する情報提供
(4) その他教育長が必要と認める事項
(対象者)
第5条 事業の対象は、児童生徒等とその家族(児童生徒等の同居親族の全て又はその一部をいう。以下同じ。)とする。
(くまどくノートの活用)
第6条 事業におけるくまどくノートの活用及びこれの取扱いは、次のとおりとする。
(1) 熊野町教育委員会は、1年度につき、くまどくノート1冊を1児童生徒等に対して配布する。この場合において、配布する時期は毎年4月1日(当該日が休日の場合はその翌日)を原則とする。
(2) くまどくノートは、読書をした児童生徒等又は読み聞かせをした者が所定の内容を記入する。
(3) 前号の規定によるくまどくノートへの記入は、当該くまどくノートが配布された日の属する年度の2月末日までに読書したものまでとする。
(4) 学校等は、前号に規定する事項を確認するため、児童生徒等及び家族に対し定期的にくまどくノートの提出を促すものとする。
(くまどくノートの検収等)
第7条 児童生徒等は、くまどくノートを学校等に提出するものとする。
2 前項の規定による提出は、当該くまどくノートが配布された日の属する年度の3月1日から3月15日以内で行うものとする。
3 学校等は、児童生徒等から提出されたくまどくノートを検収する。
4 学校等は、検収の結果くまどくノートの記入が適正と認めたときは、くまどくノートに検収印を押印し、くまどくノートを児童生徒等に返却する。
5 学校等は、児童生徒等から提出されたくまどくノートを基に実施状況を熊野町教育委員会に3月末までに報告する。
6 熊野町教育委員会は、学校等から報告された実績を集計し、事業の内容を検証する。
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要領は、議決の日から施行し、その日から適用する。
附則(平成26年6月6日教育委員会告示第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月2日教育委員会告示第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
様式〔略〕