○熊野町教育改革推進懇談会設置要綱

平成18年6月19日

教育委員会告示第2号

(目的及び設置)

第1条 「教育の町」宣言町にふさわしい教育行政を実現し、社会情勢の変化に対応した新しい教育の推進施策及び学習環境づくりについて協議するため、熊野町教育改革推進懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 学校教育及び社会教育の推進施策に関すること。

(2) 学習環境づくりに関すること。

(3) その他懇談会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇談会の委員は、12人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 教育委員

(3) 学校関係者

(4) 幼稚園、保育所関係者

(5) 保護者の代表者

(6) 地域の代表者

(7) 各種団体の代表者

(8) 行政関係の代表者

(9) 社会教育委員

(10) 学識経験者

(11) その他教育長が必要と認める者

2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 懇談会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、委員長が年3回程度招集し、その議長となる。

2 懇談会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 懇談会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 懇談会の円滑な運営を図るため、懇談会の下に「道徳教育」、「キャリア教育」、「幼児教育」等の専門部会を設ける。

2 専門部会は、懇談会に付議する事項について専門的に調査研究することを目的とする。

3 専門部会員は、委員及び別表に掲げる者の中から委員長が任命し、専門部会長は部会員の互選とする。

4 専門部会の会議は必要に応じ部会長が招集する。

(事務局)

第8条 懇談会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会告示第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

熊野町議会議員

熊野町立小中学校

熊野町自治会連合会

熊野町保護司会

熊野筆事業協同組合

熊野町商工会

社会福祉法人熊野町社会福祉協議会

熊野町民生委員・児童委員協議会

熊野町身体障害者福祉協会

熊野町老人クラブ連合会

安芸地区交通安全協会熊野支部

熊野町公衆衛生推進協議会

安芸郡食品衛生協会熊野支部

熊野町内各私立幼稚園及び公・私立保育所

熊野町人権推進協議会

熊野町PTA連絡協議会

熊野町女性会

子ぐま絵本の会

青少年育成くまの町民会議

くまのセミナー

特定非営利活動法人熊野健康スポーツ振興会

その他委員長が適当と認める者

熊野町教育改革推進懇談会設置要綱

平成18年6月19日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年6月19日 教育委員会告示第2号
令和2年3月18日 教育委員会告示第1号