○熊野町教育委員会公印規程
昭和61年5月1日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 熊野町教育委員会の所管にかかわる事務局、附属機関並びに学校における公印の管理及び使用その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理者は別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、教育総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 教育総務課
(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課等
(公印の台帳)
第4条 管理者は、様式第1号により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として鍵を施し、管理は、公印の管理課等の長が行う。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に、決裁済の原議書を添え公印管理課等の長に提示し、審査を受けた後、押印し、かつ、契印をしなければならない。
(印影の印刷)
第7条 公印の押印を必要とする文書のうち教育長が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて、当該文書に公印の印影を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷しようとする者は、印刷すべき文書を管理者に提示し、管理者の承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷した文書のうち不要となったものについては、速やかに焼却、裁断等の方法により廃棄しなければならない。
(印影の記録)
第8条 別表に掲げる公印については、教育総務課長が必要と認めるものに限り、印影(これを拡大し、又は縮小したものを含む。以下同じ。)を電子計算機に登録することができる。
(電子公印の使用)
第9条 電子計算機を利用して文書を作成する場合において、公印の押印に代えて電子計算機に記録された公印の印影を打ち出したものを(以下「電子公印」という。)を当該文書に使用するときは、教育総務課長の承認を得てこれを行うものとする。
2 電子公印を使用する者は、電子公印を使用するときは、当該使用に係る文書の偽造及び不正使用を防止するために適正に管理しなければならない。
3 電子公印を使用する者は、当該電子公印を使用する必要がなくなったときは、速やかに教育総務課長へ報告し、かつ、当該印影を電子計算機から消去しなければならない。
(公印の新調等)
第10条 公印を新調し、又は改刻する必要があるときは、当該公印管理課等の長は、あらかじめ新調し、改刻しようとする公印のひな形、寸法等について様式第2号による申請書により教育長の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して、告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第12条 廃止された公印は、廃止された日から起算して、5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月8日教育委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月2日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年5月9日から施行する。
附則(平成30年12月3日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日教育委員会告示第4号)
この規程は、熊野町立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年熊野町条例第3号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年2月1日教育委員会告示第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第8条関係)
公印の種類 | 刻印文字 | ひな形 | 寸法 (mm) | 管理主管課 | 管理者 | 備考 |
教育委員会印 | 熊野町教育委員会印 | 附図1 | 方21 | 教育総務課 | 教育総務課長 | |
教育長印 | 熊野町教育長印 | 附図2 | 方24 | 教育総務課 | 教育総務課長 | 賞状用 |
熊野町教育委員会教育長印 | 方18 | |||||
公民館長印 | 熊野町公民館長之印 | 附図3 | 方21 | 熊野町公民館 | 館長 | |
体育館長印 | 熊野町民体育館長印 | 附図4 | 方21 | 熊野町民体育館 | 館長 | |
学校印 | 廣島縣安藝郡熊野第一小學校 | 附図5 | 方45 | 熊野第一小学校 | 教頭 | 卒業証書用 |
廣島縣安藝郡熊野第一小學校 | 附図6 | 方30 | ||||
廣島縣安藝郡熊野第二小學校 | 附図7 | 方45 | 熊野第二小学校 | 教頭 | 卒業証書用 | |
広島県安芸郡熊野町立熊野第二小学校 | 附図8 | 方21 | ||||
広島県安芸郡熊野第三小学校印 | 附図9 | 方45 | 熊野第三小学校 | 教頭 | 卒業証書用 | |
広島県安芸郡熊野第三小学校印 | 附図10 | 方21 | ||||
広島県安芸郡熊野町立熊野第四小学校 | 附図11 | 方45 | 熊野第四小学校 | 教頭 | 卒業証書用 | |
広島県安芸郡熊野町立熊野第四小学校 | 附図12 | 方24 | ||||
廣島縣安藝郡熊野中學校印 | 附図13 | 方45 | 熊野中学校 | 教頭 | 卒業証書用 | |
広島県安芸郡熊野中学校印 | 附図14 | 方21 | ||||
広島県安芸郡熊野東中学校印 | 附図15 | 方45 | 熊野東中学校 | 教頭 | 卒業証書用 | |
広島県安芸郡熊野東中学校印 | 附図16 | 方21 | ||||
学校長印 | 広島県安芸郡熊野町立熊野第一小学校長之印 | 附図17 | 方21 | 熊野第一小学校 | 教頭 | |
広島県安芸郡熊野町第二小学校長印 | 附図18 | 方21 | 熊野第二小学校 | 教頭 | ||
廣島縣安藝郡熊野町立熊野第三小學校長之印 | 附図19 | 方21 | 熊野第三小学校 | 教頭 | ||
広島県安芸郡熊野町立熊野第四小学校長印 | 附図20 | 方21 | 熊野第四小学校 | 教頭 | ||
廣島県安芸郡熊野中学校長之印 | 附図21 | 方21 | 熊野中学校 | 教頭 | ||
広島県安芸郡熊野町立熊野東中学校長之印 | 附図22 | 方21 | 熊野東中学校 | 教頭 | ||
教育長職務代理者印 | 熊野町教育委員会教育長職務代理者之印 | 附図23 | 方18 | 教育総務課 | 教育総務課長 | |
図書館印 | 熊野町図書館長印 | 附図24 | 方21 | 熊野町図書館 | 館長 |
附図1 | 附図2 | 附図3 | |||||||
附図4 | 附図5 | 附図6 | 附図7 | ||||||
附図8 | 附図9 | 附図10 | |||||||
附図11 | 附図12 | 附図13 | |||||||
附図14 | 附図15 | 附図16 | |||||||
附図17 | 附図18 | 附図19 | 附図20 | ||||||
附図21 | 附図22 | 附図23 | 附図24 | ||||||