○熊野町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成11年3月31日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、熊野町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を、熊野町長の補助機関たる職員(以下「事務職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
事務職員 | 補助執行させる事務 |
熊野町税務住民課の職員 | 就学予定者の入学及び学齢児童生徒の転入学及び転出に関すること。 |
熊野町西出張所の職員 | |
熊野町東出張所の職員 | |
熊野町中出張所の職員 |
(補助執行事務の決裁)
第3条 前条の場合において、事務職員が専決又は代理決裁(以下「専決等」という。)をすることができる事項は、熊野町教育委員会事務局決裁規程(昭和62年教育委員会教育長訓令第3号)の規定による課長以下にあるものが専決等を行う事項とする。
(解釈及び運用)
第4条 この規程の解釈又は運用について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。