○熊野町立小中学校長に対する事務委任規程

平成18年3月16日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を熊野町立小中学校長(以下「校長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(校長に対する委任事項)

第2条 校長に対し、所属に係る次の事務を委任する。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の扶養手当に関すること。

(2) 県費負担教職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に関すること。

(3) 支出命令(工事請負費を除く。)に関すること。

(4) 1件30万円未満の支出負担行為(工事請負費を除く。)に関すること。

(5) 予定価格30万円未満の契約(工事の契約を除く。)に関すること。

(委任の留保)

第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。

(報告の徴取等)

第4条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることができる。

(委任事務の処理の特例)

第5条 この規程に定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、平成18年度以降の予算を執行する場合に適用し、平成17年度予算の執行については、なお従前の例による。

(平成19年3月2日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

熊野町立小中学校長に対する事務委任規程

平成18年3月16日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月16日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月2日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月18日 教育委員会訓令第2号