○熊野町教育委員会に対する事務委任規則

昭和59年5月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく熊野町教育委員会(以下「委員会」という。)に対する町長の権限に属する事務の委任に関しては、別に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。

(委員会へ委任)

第2条 次に掲げる事務を委員会に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について1件200万円未満の収入の調定及び通知をすること。

(2) 委員会に配当された予算のうち、1件200万円未満の定例的なものの支出負担行為及び支出命令をすること。

(3) 1件200万円未満の公有財産の取得並びに予定価格1件200万円未満の施設等の修繕及び物品の取得、交換及び処分に関すること。

(4) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理及び出納通知をすること。

(5) 委員会の所管に属する学校等の用に供せられていた物品で不用に帰したもの及び学校等において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(6) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の減免に関すること。

(7) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定及び減免に関すること。

(8) 町長の所管に属する公の施設のうち、次に掲げる施設の管理及び運営(防災に関する事務及び業務を除く。)並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

(町長の指示を受ける事項)

第3条 委員会は、前条の規定により委任された事項であっても、次に掲げる場合は、その処理についてあらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(1) 疑義若しくは紛議があり、又は紛争を生ずるおそれのある事項

(2) その他委員会が特に指示を受ける必要があると認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度以降の予算を執行する場合に適用し、平成元年度予算を執行する場合はなお従前の例による。

(平成11年5月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年度以降の予算等を執行する場合に適用する。

(平成12年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の熊野町教育委員会に対する事務委任規則の規定は、平成12年度以降の予算を執行する場合に適用し、平成11年度予算を執行する場合は、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、熊野防災交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年熊野町条例第2号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町教育委員会に対する事務委任規則

昭和59年5月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年5月1日 規則第6号
昭和60年3月29日 規則第3号
平成2年3月27日 規則第11号
平成11年5月14日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年3月24日 規則第6号